○串本町まちなか・子育て応援弁当事業実施要綱

令和2年5月15日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により、小中高等学校等の休業が余儀なくされたことにより、子どもへの食事の提供に負担が生じている保護者に対する支援を目的とした子育て応援弁当クーポンの交付及び感染症対策により経営が悪化し、テイクアウト事業に移行している串本町内の飲食店の支援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和2年6月1日

(2) 対象児童 基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく串本町住民基本台帳に記載された、平成14年4月2日以降に生まれた児童

(3) 保護者 現に対象児童を監護し、かつ、生計を維持する者

(4) 子育て応援弁当クーポン 串本町が発行する1セット(100円券50枚綴り)5,000円分の券(以下「クーポン」という。)

(5) 串本町まちなか応援ごはん 串本町内で飲食店を営む店舗のうち、産業課が登録するテイクアウト等が可能な店舗

(6) 提供店舗 『串本町まちなか応援ごはん』として登録された店舗

(クーポンの配布)

第3条 町長は、前条第3号に定める保護者に対し、養育する対象児童1人当たり1セットのクーポンを郵送により配布するものとする。

2 クーポンの使用期限は、令和2年8月31日までとする。

3 クーポンは、交換、譲渡及び売買を行ってはならないものとする。

(利用方法)

第4条 前条のクーポンの配布を受けた保護者は、串本町内の提供店舗において商品を購入した際に、その代金をクーポンにおいて支払うことができる。ただし、クーポンの額面に満たない商品を購入した場合においては、つり銭を受け取ることができない。

(提供店舗への支払い)

第5条 町長は、提供店舗においてクーポンが使用されたときは、当該提供店舗に対し、そのクーポンに相当する金額を支払うものとする。

2 前項の場合において、提供店舗は町長に対し串本町子育て応援クーポン代金請求書(別記様式。以下「請求書」という。)に受け取ったクーポンを添付し、支払いを求めるものとする。

3 前項に規定する請求書の提出期限は、令和2年10月31日までとする。

4 第1項の規定による支払いは、提供店舗の指定する預金口座への振り込みの方法により行うものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町まちなか・子育て応援弁当事業実施要綱

令和2年5月15日 告示第59号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和2年5月15日 告示第59号