○串本町小規模事業者等支援給付金交付要綱

令和2年5月15日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した小規模事業者等に対し、店舗等の賃借料をはじめとする事業継続に係る資金の支援を目的とした給付金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(給付金交付対象者)

第2条 この告示に定める小規模事業者等に対する給付金(以下「給付金」という。)を受けることができる者は、令和2年4月1日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者であること。

(2) 主たる店舗が串本町内に所在すること。

(3) 組合、政治・経済・文化団体及び宗教団体等でないこと。

(4) 令和元年度末において町税に未納がないこと。ただし、徴収猶予に係るものは除く。

(5) 平成28年経済センサスにおける産業分類に属する業種を営んでいること。

(6) 賃借料を基準に申請金額を算定する場合は、当該物件に係る借主と事業者が同一であること。

2 前項のいずれかに該当しない場合であっても、特に町長が必要と認める事業者である場合は、この限りではない。

3 基準日において対象者が複数の店舗を営んでいる場合は、主たる1店舗のみを対象とする。

(交付額等)

第3条 給付金の額は、一律3万円とする。ただし、主たる店舗が借家である場合は、当該物件に係る1月あたりの賃借料に0.8を乗じた額の3月分を選択できるものとし、この場合の上限額は12万円とする。

2 給付金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 給付金の交付は、1回限りとする。

(給付金の交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする者は、串本町小規模事業者等支援給付金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 基準日において事業を行っていることが確認できる書類の写し

(2) 賃借料を基準に申請金額を算定する場合は、1月当たりの賃借料が確認できる契約書等の写し

2 給付金の申請期間は、令和2年5月25日から令和2年8月31日までとする。

(給付金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付の可否を決定したときは、串本町小規模事業者等支援給付金(交付・不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(給付金の返還等)

第6条 町長は、給付金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(譲渡等の禁止)

第7条 給付金の交付を受ける権利は、譲渡又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町小規模事業者等支援給付金交付要綱

令和2年5月15日 告示第58号

(令和2年5月15日施行)