○串本町職員の服務の宣誓に関する規程

令和2年6月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年串本町条例第27号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓について定めるものとする。

(服務の宣誓の方法)

第2条 新たに会計年度任用職員となった者は、署名した宣誓書を任命権者に提出するものとする。

この場合において、会計年度任用職員は、任命権者又は任命権者の定める上級公務員の面前において署名することを要しない。

2 同一の会計年度任用職員につき再度の任用を行った場合、当該会計年度任用職員が先の任用に際して行った服務の宣誓は、当該会計年度任用職員の再度の任用における宣誓とみなす。

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町職員の服務の宣誓に関する規程

令和2年6月24日 訓令第4号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年6月24日 訓令第4号