○串本町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町国民健康保険条例(平成17年串本町条例第124号)附則第5項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(別記第1号様式)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(別記第2号様式)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(別記第3号様式)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(別記第4号様式)

(支給開始期日)

第3条 串本町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年串本町条例第17号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日規則第13号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月24日 規則第19号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月24日 規則第19号
令和2年9月14日 規則第27号
令和2年12月11日 規則第39号
令和3年3月15日 規則第9号
令和3年6月21日 規則第16号
令和3年9月13日 規則第20号
令和3年12月14日 規則第25号
令和4年6月22日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第27号
令和4年12月20日 規則第31号