○串本町国民健康保険傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町国民健康保険条例(平成17年串本町条例第124号)附則第5項に規定する傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(別記第1号様式)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(別記第2号様式)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(別記第3号様式)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(別記第4号様式)
(支給開始期日)
第3条 串本町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年串本町条例第17号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第13号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。