○串本町外国語指導助手の勤務条件等に関する規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町内の小学校、中学校及び認定こども園(以下「学校等」という。)において、語学指導等を行う外国人(以下「外国語指導助手」という。)の職務等について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校等において、所属長又は校長(以下「所属長等」という。)の指示を受け、学校等を巡回し次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 小学校又は中学校における外国語科等の授業の補助

(2) 学校等における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長等が必要と認める職務

(身分)

第3条 外国語指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬、勤務時間、服務等)

第4条 外国語指導助手のうち外国青年招致事業の参加者(以下「JET参加者」という。)の報酬、勤務時間及び服務等は、教育委員会が別に定める。

2 前項以外の外国語指導助手の報酬、勤務時間及び服務等は、JET参加者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町外国語指導助手の勤務条件等に関する規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号
令和4年6月22日 教育委員会規則第2号