○串本町一時預かり事業実施要綱

令和2年3月19日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の子育て支援を行うとともに児童の健全な育成に寄与するため、保護者の就労及び傷病等により、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった児童を預かり、保育を行う一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育の実施対象とならない生後8箇月以上から小学校3年生までの児童であって、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の傷病、入院、出産又は看護等により、家庭における育児が困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の育児疲れ解消等の理由又はその他の事由により、一時的に保育が必要となる児童

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

串本町子育て支援センター「りぼん」

串本町串本388番地1

(実施時間及び休日)

第4条 事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月14日から8月16日までの日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に町長が必要と認めた日

(利用定員)

第5条 事業の利用定員は、1日当たりおおむね3人以内とする。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、次の各号に掲げる児童に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを延長することができるものとする。

(1) 第2条第1号に規定する児童 月15日を限度とする。

(2) 第2条第2号に規定する児童 週3日を限度とする。

(利用手続)

第7条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「利用者」という。)は、串本町一時預かり事業利用登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。

(登録の決定)

第8条 町長は、利用者から前条の規定による申請があったときは、登録の認定又は却下について決定し、串本町一時預かり事業利用登録認定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(利用の申出)

第9条 登録の認定を受けた利用者は、利用予定を当該利用日の前日までに実施施設に申し出るものとする。

(登録変更の届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに串本町一時預かり事業利用登録変更届(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。

(1) 住所等の変更があったとき。

(2) 保護者に変更があったとき。

(3) その他必要があるとき。

(登録辞退の届出)

第11条 利用者は、事業を利用する必要がなくなったときは、串本町一時預かり事業利用登録辞退届(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。

(利用料)

第12条 事業を利用した時の利用料は、別表のとおりとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町一時預かり事業実施要綱の規定は、令和5年1月1日から適用する。

別表(第12条関係)

区分

利用料

利用者

利用時間

児童の年齢

町内在住者

4時間以内

3歳未満児

1,500円

3歳以上児

1,000円

8時間

3歳未満児

3,000円

3歳以上児

2,000円

町外在住者

4時間以内

3歳未満児

3,000円

3歳以上児

2,000円

8時間

3歳未満児

6,000円

3歳以上児

4,000円

備考

1 里帰り出産による利用者は、町内在住者の利用者区分を適用する。

2 町内在住利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する場合は、無料とする。

3 4時間を超え、かつ、8時間未満の利用の場合は、町内在住利用者は1時間につき500円、町外在住利用者は1時間につき1,000円の追加利用料を負担する。

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串本町一時預かり事業実施要綱

令和2年3月19日 告示第35号

(令和5年6月15日施行)