○串本町委託業務等に係る災害補償に関する規程
令和2年3月16日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する対価として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この告示において「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げるものをいう。
4 この告示において「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この告示において「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
6 この告示において「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地までの間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償を行わない場合)
第11条 町は、次に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この告示に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定めるものの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(その他)
第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月28日告示第116号の2)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年9月6日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町委託業務等に係る災害補償に関する規程の規定は、令和4年7月22日から適用する。
附則(令和5年4月17日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町委託業務等に係る災害補償に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月4日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町委託業務等に係る災害補償に関する規程の規定は、令和5年11月1日から適用する。
附則(令和6年5月24日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町委託業務等に係る災害補償に関する規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 業務内容 |
交通指導員 | 1 交通事故防止に必要な調査研究及び街頭指導 2 交通道徳の高揚及び交通安全意識の啓発 3 各行政機関その他各種団体等の実施する交通安全運動及び事業に対する連絡調整と協力 |
身体・知的障害者相談員 | 1 身体・知的障害者の更生援護に関する相談業務、必要な指導及び助言 2 身体・知的障害者の更生援護に関する関係機関への連絡 3 身体・知的障害者に対する援護思想の普及活動 4 その他前各項目に附帯する活動 |
保健衛生協力員 | 1 乳幼児健診への協力 2 健康の保持増進及び疾病の予防について町民の自覚を高めるための健康教育への協力 3 その他町の保健衛生事業全般への協力 |
母子保健推進員 | 1 母子保健推進のための地域活動 2 本町が実施する母子保健事業への協力活動 3 資質向上のための研修への参加 4 母子保健施策の目的達成のために必要と認める活動 |
スクールバス添乗員 | 小学生がスクールバス乗降に慣れるまでの見守りと安全運行の補助 |
プール監視員 | 1 学校プール開放時の教職員及び保護者のプール監視業務補助 2 学校プール開放の準備及び片付け |
公民館支館長 | 1 公民館事業の立案、運営及び実施 2 事業に必要な物資の調達 3 支払及び町への請求事務 4 研修会等への参加 5 公民館施設の運用 |
公民館分館長 | 1 公民館事業の立案、運営及び実施 2 事業に必要な物資の調達 3 支払及び町への請求事務 4 研修会等への参加 5 公民館施設の運用 |
公民館主事 | 1 公民館事業の立案、運営及び実施 2 事業に必要な物資の調達 3 支払及び町への請求事務 4 研修会等への参加 5 公民館施設の運用 |
公民館運営協力委員 | 1 公民館行事の支援 2 研修会等への参加 |
人権啓発新聞編集委員 | 人権啓発新聞の編集及び発行 |
学校運営協議会推進員 | コミュニティスクールの推進業務 |
山林看守員 | 各財産区区有林の保護、管理及び状況報告 |
空家等調査員 | 空家等の状況調査 |
学校づくり協議会委員 | 新しい時代の学校建築に伴い、学校建築、学校教育、防災計画の観点から助言 |
学校づくり分科会委員 | 新しい時代の学校建築に伴い、教職員の観点から助言 |
串本IC周辺地域活性化施設整備に関する官民連携事業に係る事業者選定委員 | 企画提案書等による地域活性化施設整備事業の評価及び優先交渉権者の選定 |
町立串本小学校及び橋杭小学校統合準備委員 | 学校統合に係る必要事項に関する協議 |
別表第2(第10条関係)
補償の種類 | 給付額 |
療養補償 | 療養費見舞金 療養に係る自己負担額 |
休業補償 | 休業補償見舞金 日額4,000円 ※30日限度 |
葬祭補償 | 葬祭費用見舞金 50万円(上限) |
障害補償 | 後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円 |
介護補償 | 介護見舞金 300万円 |
遺族補償 | 死亡見舞金 1,000万円 |