○串本町起業チャレンジ支援事業補助金交付要綱
令和2年3月5日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、串本町(以下「本町」という。)内での起業を促進することで本町のさらなる地域産業の活性化や新たな雇用創出を引き出すために、本町内の空き店舗等で新たに起業する者に対し、串本町起業チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。
(2) 第二創業 事業を営んでいる個人又は法人が日本標準産業分類の細分類において、当該事業と異なる細分類に属する事業を開始することをいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本町内において補助事業年度内に起業や第二創業を予定している者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されているものであること。
(2) 串本町商工会から推薦されたものであること。
(3) 事業所が、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の建物内にないこと。
(4) 週4日以上営業を行うものであること。
(5) 町税を滞納していないこと。
(6) 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。
(7) 第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた日(当該日において起業又は第二創業をしていない者にあっては、起業又は第二創業をした日。以下「交付決定日」という。)から5年以上継続して事業を営む意思を有すること。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。
(9) 町内に既にある店舗の単なる移転ではないこと。
(補助対象経費及び業種)
第4条 補助金交付の対象となる経費及び業種は、別表第1に規定するものとする。
2 同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。ただし、第8条により交付申請を行う場合を除く。
3 次に掲げる事業は、交付の対象としないものとする。
(1) 国、和歌山県その他の機関等から補助金等を受けている事業
(2) 補助事業者(法人にあっては、その役員を含む。)が自らの住居を兼ねる事業所又は3親等以内の親族が所有する建物で行う事業
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれのある事業
(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約等に基づく事業
(5) 公序良俗に反する等支援することが適当でない事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内とし、補助限度額、補助率及び補助対象基準は別表第2に規定するものとする。また、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 町税の納税証明書(直近1年分)
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し
(3) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
(4) 個人事業の開廃業等届出書(個人事業で届出を済ませている場合に限る。)
(5) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(6) 定款、寄附行為その他これらに類する書類の写し(法人の場合に限る。)
(7) 賃貸借契約書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 交付決定日又は起業若しくは第二創業から5年以上、本町にて継続して事業を行うこと。
(2) その他町長が必要と認める条件
(補助事業の変更及び取消し)
第10条 補助金の交付決定を受けた補助事業等の内容等について、事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止する場合は、串本町起業チャレンジ支援事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を得るものとする。
(補助金の実績報告)
第12条 申請者は、補助事業等が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、串本町起業チャレンジ支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる添付書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算報告書
(3) 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書、通帳及び振込依頼書)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 法令又はこの告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命じるものとする。
(事業成果の報告)
第16条 申請者は、補助金の対象となる事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算した5年間を限度として、補助金の交付を受けた事業の成果を町長に報告するものとする。
(書類の保存)
第17条 申請者は、補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係書類を、補助金を交付した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の串本町起業チャレンジ支援事業補助金交付要綱により交付の決定を受けた事業者については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費
対象経費 | 店舗の家賃(ただし、管理費等は含まない。また、開店日の属する月から起算して12か月分を限度とする。) |
補助対象業種
日本標準産業分類に定める業種のうち、下記に掲げる業種
[大分類I 卸売業、小売業] 57 織物・衣服・身の回り品小売業 571 呉服・服地・寝具小売業 5711 呉服・服地小売業 5712 寝具小売業 572 男子服小売業 5721 男子服小売業 573 婦人・子供服小売業 5731 婦人服小売業 5732 子供服小売業 574 靴・履物小売業 5741 靴小売業 5742 履物小売業(靴を除く) 579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 5791 かばん・袋物小売業 5792 下着類小売業 5793 洋品雑貨・小間物小売業 5799 他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業 58 飲食料品小売業 581 各種食料品小売業 5811 食料品スーパーマーケット 5819 その他の各種食料品小売業 582 野菜・果実小売業 5821 野菜小売業 5822 果実小売業 583 食肉小売業 5831 食肉小売業(卵、鳥肉を除く) 5832 卵・鳥肉小売業 584 鮮魚小売業 5841 鮮魚小売業 585 酒小売業 5851 酒小売業 586 菓子・パン小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 5862 菓子小売業(製造小売でないもの) 5863 パン小売業(製造小売) 5864 パン小売業(製造小売でないもの) 589 その他の飲食料品小売業 5891 牛乳小売業 5892 飲料小売業(別掲を除く) 5893 茶類小売業 5894 料理品小売業 5895 米穀類小売業 5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 5897 乾物小売業 5899 他に分類されない飲食料品小売業 59 機械器具小売業 591 自動車小売業 5911 自動車(新車)小売業 5912 中古自動車小売業 5913 自動車部分品・附属品小売業 5914 二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) 592 自転車小売業 5921 自転車小売業 593 機械器具小売業(自動車、自転車を除く) 5931 電気機械器具小売業(中古品を除く) 5932 電気事務機械器具小売業(中古品を除く) 5933 中古電気製品小売業 5939 その他の機械器具小売業 60 その他の小売業 601 家具・建具・畳小売業 6011 家具小売業 6012 建具小売業 6013 畳小売業 6014 宗教用具小売業 602 じゅう器小売業 6021 金物小売業 6022 荒物小売業 6023 陶磁器・ガラス器小売業 6029 他に分類されないじゅう器小売業 603 医薬品・化粧品小売業 6031 医薬品小売業(薬局を除く) 6032 薬局 6033 化粧品小売業 604 農耕用品小売業 6041 農業用機械器具小売業 6042 苗・種子小売業 6043 肥料・飼料小売業 605 燃料小売業 6052 燃料小売業(ガソリンスタンドを除く) 606 書籍・文房具小売業 6061 書籍・雑誌小売業(古本を除く) 6062 古本小売業 6063 新聞小売業 6064 紙・文房具小売業 607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 6071 スポーツ用品小売業 6072 がん具・娯楽用品小売業 6073 楽器小売業 608 写真機・時計・眼鏡小売業 6081 写真機・写真材料小売業 6082 時計・眼鏡・光学機械小売業 609 他に分類されない小売業 6091 たばこ・喫煙具専門小売業 6092 花・植木小売業 6093 建築材料小売業 6094 ジュエリー製品小売業 6095 ペット・ペット用品小売業 6096 骨とう品小売業 6097 中古品小売業(骨とう品を除く) 6099 他に分類されないその他の小売業 [大分類M 宿泊業、飲食サービス業] 76 飲食店飲食店 761 食堂、レストラン(専門料理店を除く) 7611 食堂、レストラン(専門料理店を除く) 762 専門料理店 7621 日本料理店 7622 料亭 7623 中華料理店 7624 ラーメン店 7625 焼肉店 7629 その他の専門料理店 763 そば・うどん店 7631 そば・うどん店 764 すし店 7641 すし店 765 酒場、ビヤホール 7651 酒場、ビヤホール 767 喫茶店 7671 喫茶店 769 その他の飲食店 7691 ハンバーガー店 7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店 7699 他に分類されない飲食店 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 771 持ち帰り飲食サービス業 7711 持ち帰り飲食サービス業 772 配達飲食サービス業 7721 配達飲食サービス業 [大分類N 生活関連サービス業、娯楽業] 78 洗濯・理容・美容・浴場業 781 洗濯業 7811 普通洗濯業 782 理容業 7821 理容業 783 美容業 7831 美容業 789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 7892 エステティック業 7893 リラクゼーション業(手技を用いるもので医業類似行為を除く) 7894 ネイルサービス業 |
別表第2(第5条関係)
補助限度額、補助率及び補助対象基準
補助限度額 | 補助率 | 補助対象基準 |
1月あたり 25,000円 12か月分まで | 1/4 | 串本町商工会に登録すること。 |