○串本町起業チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和2年3月5日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、串本町(以下「本町」という。)内での起業を促進することで本町のさらなる地域産業の活性化や新たな雇用創出を引き出すために、本町内の空き店舗等で新たに起業する者に対し、串本町起業チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 起業 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。

(2) 第二創業 事業を営んでいる個人又は法人が日本標準産業分類の細分類において、当該事業と異なる細分類に属する事業を開始することをいう。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、本町内において補助事業年度内に起業や第二創業を予定している者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 本町に住民登録を有するものであること。

(2) 事業所が、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗の建物内にないこと。

(3) 週4日以上営業を行うものであること。

(4) 町税を滞納していないこと。

(5) 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けていること。

(6) 第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた日(当該日において起業又は第二創業をしていない者にあっては、起業又は第二創業をした日。以下「交付決定日」という。)から5年以上継続して事業を営む意思を有すること。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。

(8) 町内に既にある店舗の単なる移転ではないこと。

(補助対象経費及び業種)

第4条 補助金交付の対象となる経費及び業種は、別表第1に規定するものとする。

2 同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。ただし、第8条により交付申請を行う場合を除く。

3 次に掲げる事業は、交付の対象としないものとする。

(1) 国、和歌山県その他の機関等から補助金等を受けている事業

(2) 補助事業者(法人にあっては、その役員を含む。)が自らの住居を兼ねる事業所又は3親等以内の親族が所有する建物で行う事業

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれのある事業

(4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約等に基づく事業

(5) 公序良俗に反する等支援することが適当でない事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内とし、補助限度額、補助率及び補助対象基準は別表第2に規定するものとする。また、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町起業チャレンジ支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入のうえ、次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 町税の納税証明書(直近1年分)

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し

(3) 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)

(4) 個人事業の開廃業等届出書(個人事業で届出を済ませている場合に限る。)

(5) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)

(6) 定款、寄附行為その他これらに類する書類の写し(法人の場合に限る。)

(7) 事業計画書

(8) 収支予算書

(9) 賃貸借契約書の写し

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、串本町起業チャレンジ支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不交付と決定したときは、串本町起業チャレンジ支援事業補助金不交付決定通知書(別記第2号の2様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定を行った場合は、規則第4条第3項の規定により、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 交付決定日又は起業若しくは第二創業から5年以上、本町にて継続して事業を行うこと。

(2) その他町長が必要と認める条件

(翌年度以降の交付申請)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者が、翌年度以降に引き続き補助金の交付を受けようとするときは、当該年度当初に速やかに、串本町起業チャレンジ支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入のうえ、第6条第1号第2号第9号及び第10号に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。ただし、翌年度以降予算措置がされない又は減額されたときは、補助金を廃止又は縮小する場合がある。

2 前項の補助金の交付決定の手続については、前条の規定を準用する。

(審査機関)

第9条 町長は、第7条又は前条の規定による申請書の提出があり、審査を行うに当たって必要と認めるときは、審査機関を設置することができる。

(補助事業の変更及び取消し)

第10条 補助金の交付決定を受けた補助事業等の内容等について、事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止する場合は、串本町起業チャレンジ支援事業補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を得るものとする。

(変更等の承認)

第11条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、串本町起業チャレンジ支援事業補助金(変更・中止・廃止)承認決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第12条 申請者は、補助事業等が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、串本町起業チャレンジ支援事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる添付書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算報告書

(3) 事業に係る経費の支払を証明する書類(領収書、通帳及び振込依頼書)の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第13条 規則第11条による補助金の額を確定したときは、串本町起業チャレンジ支援事業補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 規則第13条の規定による交付の請求は、串本町起業チャレンジ支援事業補助金交付請求書(別記第7号様式)によるものとする。なお、補助金の交付については、町が指定する方法によるものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 法令又はこの告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命じるものとする。

(事業成果の報告)

第16条 申請者は、補助金の対象となる事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算した5年間を限度として、補助金の交付を受けた事業の成果を町長に報告するものとする。

(書類の保存)

第17条 申請者は、補助事業の遂行状況に関する書類及び帳簿等の関係書類を、補助金を交付した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

対象経費

店舗の家賃(ただし、管理費等は含まない。また、開店日の属する月から起算して12か月分を限度とする。)

補助対象業種

日本標準産業分類に定める業種のうち、下記に掲げる業種

[大分類I 卸売業、小売業]

57 織物・衣服・身の回り品小売業

571 呉服・服地・寝具小売業

5711 呉服・服地小売業

5712 寝具小売業

572 男子服小売業

5721 男子服小売業

573 婦人・子供服小売業

5731 婦人服小売業

5732 子供服小売業

574 靴・履物小売業

5741 靴小売業

5742 履物小売業(靴を除く)

579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

5791 かばん・袋物小売業

5792 下着類小売業

5793 洋品雑貨・小間物小売業

5799 他に分類されない織物・衣服・身の回り品小売業

58 飲食料品小売業

581 各種食料品小売業

5811 各種食料品小売業

582 野菜・果実小売業

5821 野菜小売業

5822 果実小売業

583 食肉小売業

5831 食肉小売業(卵、鳥肉を除く)

5832 卵・鳥肉小売業

584 鮮魚小売業

5841 鮮魚小売業

585 酒小売業

5851 酒小売業

586 菓子・パン小売業

5861 菓子小売業(製造小売)

5862 菓子小売業(製造小売でないもの)

5863 パン小売業(製造小売)

5864 パン小売業(製造小売でないもの)

589 その他の飲食料品小売業(5891コンビニエンスストアを除く)

60 その他の小売業

601 家具・建具・畳小売業

6011 家具小売業

6012 建具小売業

6013 畳小売業

6014 宗教用具小売業

602 じゅう器小売業

6021 金物小売業

6022 荒物小売業

6023 陶磁器・ガラス器小売業

6029 他に分類されないじゅう器小売業

603 医薬品・化粧品小売業

6032 医薬品小売業(調剤薬局を除く)

6034 化粧品小売業

604 農耕用品小売業

6041 農業用機械器具小売業

6042 苗・種子小売業

6043 肥料・飼料小売業

606 書籍・文房具小売業

6061 書籍・雑誌小売業(古本を除く)

6062 古本小売業

6064 紙・文房具小売業

607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業

6071 スポーツ用品小売業

6072 がん具・娯楽用品小売業

6073 楽器小売業

608 写真機・時計・眼鏡小売業

6081 写真機・写真材料小売業

6082 時計・眼鏡・光学機械小売業

609 他に分類されない小売業

6092 たばこ・喫煙具専門小売業

6093 花・植木小売業

6094 建築材料小売業

6095 ジュエリー製品小売業

6096 ペット・ペット用品小売業

6097 骨とう品小売業

6098 中古品小売業(骨とう品を除く)

6099 他に分類されないその他の小売業

[大分類M 宿泊業、飲食サービス業]

76 飲食店飲食店

761 食堂、レストラン(専門料理店を除く)

7611 食堂、レストラン(専門料理店を除く)

762 専門料理店

7621 日本料理店

7622 料亭

7623 中華料理店

7624 ラーメン店

7625 焼肉店

7629 その他の専門料理店

763 そば・うどん店

7631 そば・うどん店

764 すし店

7641 すし店

765 酒場、ビヤホール

7651 酒場、ビヤホール

767 喫茶店

7671 喫茶店

769 その他の飲食店

7691 ハンバーガー店

7692 お好み焼・焼きそば・たこ焼店

7699 他に分類されない飲食店

77 持ち帰り・配達飲食サービス業

771 持ち帰り飲食サービス業

7711 持ち帰り飲食サービス業

772 配達飲食サービス業

7721 配達飲食サービス業

[大分類N 生活関連サービス業、娯楽業]

78 洗濯・理容・美容・浴場業

782 理容業

7821 理容業

783 美容業

7831 美容業

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

7892 エステティック業

7893 リラクゼーション業(手技を用いるもの)

別表第2(第5条関係)

補助限度額、補助率及び補助対象基準

補助限度額

補助率

補助対象基準

1月あたり

50,000円

12か月分まで

1/2

串本町商工会と一般社団法人南紀串本観光協会のいずれか又は両方に登録すること。

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串本町起業チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和2年3月5日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)