○串本町配食サービス事業実施要綱
令和2年3月5日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の自立した生活を支援するため、虚弱等により調理が困難な高齢者に対する配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、串本町とする。ただし、利用の決定等を除く事業の運営を指定居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、本町に居住する65歳以上の者(40歳以上65歳未満の初老期における認知症等により、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者(以下「要介護認定者」という。)を含む。)であり、かつ、老衰、心身の障害又は疾病の理由により、食事の調理が困難な者(以下「利用可能者」という。)のうち、次の各号に掲げる世帯のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 安否確認を目的とする訪問が必要な単身世帯
(2) 利用可能者に加え65歳以上の者、障害者又は18歳以下の者のみで構成され、安否確認を目的とする訪問が必要な世帯
(3) 同居家族の就業等により、日中に前2号に掲げるいずれかの状態となる世帯
(事業内容)
第4条 事業で行うサービスの内容は、事業者が調理した食事を1日2食の範囲内で、サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の居宅へ配達するとともに、利用者の安否を確認し、異常があった場合は事前に登録された緊急連絡先又は関係機関へ連絡を行うものとする。
(利用申請及び決定)
第5条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町配食サービス事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、利用の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第6条 利用者は、現に利用しているサービスの内容を変更、中止又は休止しようとするときは、串本町配食サービス事業利用変更申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査の上、変更等の可否を決定するものとする。
(利用中止)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 入院等により3月以上継続して利用しなくなったとき。
(2) 死亡又は町外へ転出したとき。
(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(4) その他町長がサービス利用を不適当と認めたとき。
(利用者負担)
第8条 利用者は、普通食1食につき620円、療養食1食につき720円を事業者に支払うものとする。
2 利用者は、配食を不要とする場合、配食予定日の前日(その日が事業者の休業日である場合はその直前の営業日)までに事業者に申し出ることとし、当日に申し出た場合又は申出を怠った場合には、前項に規定する金額を事業者に支払うものとする。
(1) 前項に規定する利用者負担が生じた場合
(2) 事業者が配達先を訪問し、声掛け、捜索、緊急連絡先等への連絡など、安否確認のための活動を行った場合
(3) 利用者に対し、事業者が安否確認の費用を請求した場合
(委託料)
第9条 町長は、利用者が利用した回数に応じ、第4条に規定する安否確認の委託料として1食につき430円を事業者に支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、串本町介護予防・地域支え合い事業実施要綱(平成17年串本町告示第38号)の規定によりされた配食サービスの利用に係る決定は、この告示の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和7年3月10日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に実施された事業に対する利用者負担については、なお従前の例による。
3 この告示の施行前になされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の施行後の相当規定によりなされたものとみなす。