○串本町固定資産相続人代表者指定及び現所有者認定取扱要領

令和2年3月5日

告示第17号

(相続人代表者の届出)

第1条 町長は、固定資産税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)が賦課期日以後(1月1日を含む。)に死亡した場合には、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する相続人又は相続財産法人(以下「相続人等」という。)に、相続人代表者指定届・固定資産現所有者申告書により、法第9条の2第1項に規定する代表者を届け出るよう通知する。

2 前項の届は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第2条第2項に規定する所要事項を記載し、かつ、相続人が連署していることをもって、相続人の総意を確認し受理する。

(相続人の強制指定)

第2条 町長は、相続人等から前条に規定する届出がなかった場合は、法第9条の2第2項の規定により相続人の中から代表者を指定(以下「強制指定」という。)し、相続人に通知する。

2 前項による強制指定後に前条に規定する届出があった場合において、その届出の遅延理由が真にやむを得ないと判断されるときは、その届出を直ちに受理し、強制指定を取り消すものとする。

3 第1項の強制指定をする際の順位は、次のとおりとする。この場合において、同条件の相続人が複数いる場合は、法第9条第2項に規定する相続分が多い者を、更に同条件の者が存在するときは、年長者を優先する。ただし、当該固定資産を管理、利用又は占有している相続人が存在することが確認できた場合には、その者を指定することができる。

(1) 配偶者

(2) 被相続人と同一住所の相続人

(3) 町内に在住している相続人

(4) 被相続人の死亡届を提出した相続人

(5) 前各号以外の相続人

(賦課期日前に所有者が死亡した場合の現所有者の認定)

第3条 納税義務者が賦課期日前に死亡している場合には、法第343条第2項の規定により固定資産を現に所有している者(以下「現所有者」という。)が納税義務者となるが、特段の届出がない場合は、前各条により届出又は指定された相続人代表者を引き続き現所有者の代表者と認定する。

(代表者の再指定)

第4条 相続人代表者及び現所有者の代表者で収納状況に不備が確認できる場合には、他の相続人を代表者として、指定することができる。

2 前項による再指定をする場合は、第2条の規定を準用する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

串本町固定資産相続人代表者指定及び現所有者認定取扱要領

令和2年3月5日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年3月5日 告示第17号
令和3年3月18日 告示第26号