○串本町教育委員会事務事業に関する点検及び評価実施要綱
令和2年1月21日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定により、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の管理執行状況について点検及び評価(以下「点検評価」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(点検評価の実施)
第2条 教育委員会は、外部の有識者による知見を活用し、毎年、前年度に教育委員会が実施した事務事業のうち、教育行政の推進上重要な事務事業を対象に点検評価を行う。
(点検評価の方法)
第3条 点検評価は、次の方法により行うものとする。
(1) 教育委員会事務局の職員は、所管した施策及び事務事業について点検評価を行う。
(2) 点検評価の客観性を確保するために、次条の規定により設置する点検評価委員から、点検評価結果について意見を聴取する。
(3) 教育委員会は、前2号により点検評価した結果及び点検評価委員の意見を踏まえ、総合的に点検評価を行う。
(点検評価委員の設置等)
第4条 教育委員会は、点検評価を行うに当たり、点検評価委員を置く。
2 点検評価委員は2人以内とし、教育に関し学識経験を有する者で、教育行政について客観的に意見を述べることができるものの中から、教育委員会が委嘱する。
3 点検評価委員の任期は、委嘱した日の属する翌年度の末日までとする。
4 点検評価委員に欠員が生じた場合における補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 点検評価委員には、予算の範囲内において謝礼を支払うことができる。
(点検評価結果等の公表)
第5条 教育委員会は、点検評価に係る報告書を作成し、議会に報告するとともに、ホームページに掲載する等、結果を町民に公表する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、点検評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。