○串本町立学校の県費負担教職員の勤務時間等に関する規則
令和2年2月17日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則(平成14年和歌山県教育委員会規則第2号)に基づき、串本町立学校に勤務する県費負担教職員(市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第53号。以下「県条例」という。)第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日の割振り等)
第2条 教育職員(県条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。)の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 校長が週休日に勤務時間を割り振ることができる業務は、学校職員の勤務時間の割振り等に関する基準(平成14年和歌山県教育委員会告示第2号。以下「県告示」という。)第2条第2項各号に定める業務とする。この場合において、同項後段の規定により勤務時間を割り振るときは、あらかじめ串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を通し、和歌山県教育委員会と協議しなければならない。
(勤務時間の割振り等)
第3条 教育職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分を割り振るものとする。
2 校長が前項に規定された1日の勤務時間を超えて勤務時間を割り振ることができる業務は、県告示第3条第2項各号に定める業務とする。
(休日勤務)
第4条 教育職員について、校長が休日に勤務を命ずることができる業務は、県告示第4条各号に定める業務とする。
2 校長は、学校運営の必要に応じて前項に規定する勤務時間の割振りを変更する場合は、あらかじめ教育委員会を通し、和歌山県教育委員会と協議しなければならい。
(在校等時間の管理)
第6条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針(以下「給特法第7条に規定する指針」という。)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定に関わらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、給特法第7条に規定する指針に基づき、教育委員会が別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。