○串本町手話言語条例
令和元年12月18日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、手話が独自の文法体系を持ち視覚的に表現する言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民の役割を明らかにするとともに、町民の手話に対する理解の促進及び手話の普及を図ることにより全ての町民が相互に人格及び個性を尊重し、共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話を必要とする人が手話によるコミュニケーションを図る権利を有しており、その権利は尊重されることを基本として行わなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話が使用されやすい環境を整備するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。
(2) 手話による意思疎通や情報取得に関すること。
(3) 手話通訳者等の派遣による意思疎通支援に関すること。
(町民の役割)
第4条 町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(学校における理解の促進)
第5条 町は、学校教育の場において、基本理念にのっとり、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話に対する理解の促進に努めるものとする。
(財政上の措置)
第6条 町は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。