○串本町古座川町衛生施設事務組合次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和元年10月25日

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号。以下「次世代法施行令」という。)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号。以下「女性活躍推進法施行令」という。)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第19条第1項に規定する特定事業主等について定めるものとする。

(特定事業主等)

第2条 次世代法施行令第2項及び女性活躍推進法施行令第1条第2項の規定による次世代法第19条第1項及び女性活躍推進法第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

串本町古座川町衛生施設事務組合管理者

串本町古座川町衛生施設事務組合管理者が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月8日組合規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町古座川町衛生施設事務組合次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推…

令和元年10月25日 組合規則第2号

(令和2年12月8日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和元年10月25日 組合規則第2号
令和2年12月8日 組合規則第4号