○串本町病児病後児保育事業実施要綱

令和元年9月11日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与するため、病気の治療中又は回復期にあり、家庭や集団での保育が困難な児童に対して、保護者が保育を行うことを原則としつつ、適切な処遇が確保される施設において一時的に行う保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号いずれにも該当する児童とする。

(1) 串本町内に住所を有する児童

(2) 生後6箇月から小学校3年生までの児童

(3) 病気の治療中又は回復期にあり、集団保育が困難である児童

(4) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等やむをえない理由により、家庭で保育されることが困難な児童

2 利用定員に空きがある場合は、串本町外に住所を有し、保護者が串本町内に勤務する者で、前項第2号から第4号の全てを満たす児童も対象とする。

(対象とする病気)

第3条 前条第1項第3号に規定する病気とは、次に掲げるものをいう。

(1) 感冒、消化不良症等の日常罹患する疾患

(2) 喘息等の慢性疾患

(3) 水痘、風疹等の感染性疾患(麻疹を除く。)

(4) 骨折、熱傷等の外傷性疾患

2 前項に規定する病気のうち、入院が必要なもの又は重篤な症状のものは対象外とする。

3 予防接種歴等により、事業を利用することで他の感染症に罹患するおそれがある場合には、町長は、事業の利用を拒むことができる。

(施設等)

第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

串本町病児病後児保育室 ぽけっと

串本町サンゴ台691番地7(くしもと町立病院内)

(実施時間及び休日)

第5条 事業の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に町長が必要と認めた日

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、1日4人とする。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は、原則として連続7日を限度とする(実施除外日を含む。)ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用手続)

第8条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「利用者」という。)は、原則として利用を希望する日の前日までに予約し、串本町病児病後児保育事業利用申請書(別記第1号様式)及び同意書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 利用者は、前項に規定する申請書を提出するときは、かかりつけ医による当該児童を事業の利用対象者として差し支えない旨の確認を受けたことを証するための診療情報提供書(別記第3号様式)を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、利用定員に空きがある場合で、かつ、緊急を要する場合は、利用日当日に申し込むことができるものとする。この場合において、前項中「かかりつけ医」とあるのは「くしもと町立病院小児科医」と読み替えるものとする。

(利用の承認)

第9条 町長は、利用者から前条第1項の申請があったときは、承認又は不承認について決定し、串本町病児病後児保育事業利用承認(不承認)決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(承認の取消し)

第10条 町長は、事業を利用する児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき、又は災害その他の理由により実施施設を利用することができなくなったときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 児童の症状が変化し、実施施設において対応が困難なとき。

(2) その他町長が利用を不適切と認めたとき。

(利用料)

第11条 第9条の規定による利用の承認を受けた利用者は、別表に定める利用料を負担するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月25日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年11月18日告示第120号の2)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

階層

世帯区分

利用料

A階層

生活保護世帯

無料

B階層

前年度分の町民税非課税世帯

5時間以内 500円

1日 1,000円

C階層

A階層・B階層を除く世帯

5時間以内 1,000円

1日 2,000円


串本町外に住所を有している世帯

5時間以内 2,000円

1日 4,000円

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串本町病児病後児保育事業実施要綱

令和元年9月11日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)