○串本町病児病後児保育事業実施要綱
令和元年9月11日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与するため、病気の治療中又は回復期にあり、家庭や集団での保育が困難な児童に対して、保護者が保育を行うことを原則としつつ、適切な処遇が確保される施設において一時的に行う保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号いずれにも該当する児童とする。
(1) 串本町内に住所を有する児童
(2) 生後6箇月から小学校3年生までの児童
(3) 病気の治療中又は回復期にあり、集団保育が困難である児童
(4) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等やむをえない理由により、家庭で保育されることが困難な児童
(対象とする病気)
第3条 前条第1項第3号に規定する病気とは、次に掲げるものをいう。
(1) 感冒、消化不良症等の日常罹患する疾患
(2) 喘息等の慢性疾患
(3) 水痘、風疹等の感染性疾患(麻疹を除く。)
(4) 骨折、熱傷等の外傷性疾患
2 前項に規定する病気のうち、入院が必要なもの又は重篤な症状のものは対象外とする。
3 予防接種歴等により、事業を利用することで他の感染症に罹患するおそれがある場合には、町長は、事業の利用を拒むことができる。
(施設等)
第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
串本町病児病後児保育室 ぽけっと | 串本町サンゴ台691番地7(くしもと町立病院内) |
(実施時間及び休日)
第5条 事業の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に町長が必要と認めた日
(利用定員)
第6条 事業の利用定員は、1日4人とする。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は、原則として連続7日を限度とする(実施除外日を含む。)。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(承認の取消し)
第10条 町長は、事業を利用する児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるとき、又は災害その他の理由により実施施設を利用することができなくなったときは、事業の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 児童の症状が変化し、実施施設において対応が困難なとき。
(2) その他町長が利用を不適切と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月18日告示第120号の2)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
階層 | 世帯区分 | 利用料 |
A階層 | 生活保護世帯 | 無料 |
B階層 | 前年度分の町民税非課税世帯 | 5時間以内 500円 1日 1,000円 |
C階層 | A階層・B階層を除く世帯 | 5時間以内 1,000円 1日 2,000円 |
串本町外に住所を有している世帯 | 5時間以内 2,000円 1日 4,000円 |