○串本町町営住宅管理基金条例

令和元年9月11日

条例第34号

(設置)

第1条 町営住宅の修繕又は改良を図るための事業(以下「事業」という。)の実施に必要な財源を積み立てるため、串本町町営住宅管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て等)

第2条 次に掲げるものは、基金として積み立てるものとする。

(1) 町営住宅の用途を廃止した土地の譲渡(当該土地の定着物及びこれに関連する補償費を含む。)又は賃貸借に伴う収入

(2) 事業のための寄附金

(処分)

第3条 基金は、事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、串本町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

串本町町営住宅管理基金条例

令和元年9月11日 条例第34号

(令和元年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年9月11日 条例第34号