○串本町移住就業支援補助金交付要綱
令和元年8月20日
告示第81号
(趣旨)
第1条 町長は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び串本町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県(以下「県」という。)と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町内に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住就業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することとする。
2 当該補助金の交付については、和歌山県移住支援事業、起業支援事業、移住支援事業及び地方就職学生支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)その他法令等の定めるところによるほか、この告示に定めるところによるものとする。
(1) 移住 串本町に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)をすることをいう。
(2) 東京圏のうちの条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(3) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(4) 移住支援金 国が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用した都道府県及び市町村による移住支援事業に係る支援金をいう。
(5) 起業支援金 県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る支援金をいう。
(1) 単身での申請 60万円
(2) 2人以上の世帯での申請 100万円
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区の大学等に通学し、東京23区の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)は、修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限とする。)として通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 移住した日の前日まで10年間のうち通算5年以上、東京23区内に居住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
(イ) 移住した日の前日まで連続して1年以上東京23区内に居住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと。
(イ) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 串本町に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は(前条第2号の金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び串本町が認める場合を除く。
(エ) その他県及び串本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が和歌山県内に所在すること。
イ 就業先が、補助金の対象として県が開設したマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている中小企業等(補助金の対象として、県が選定した法人であって、マッチングサイトに求人情報を掲載した法人をいう。以下同じ。)への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業していること。
オ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 起業に関する要件 1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(5) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、串本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 串本町でテレワークにより勤務する(原則として、所属先企業に恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 国が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されないこと。
(1) 交付申請時に必要となる書類
ア 身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
イ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での居住地、居住期間を確認できる書類)
ウ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・本支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)を確認できるものに限る。)
(2) 東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区内への通勤者のみ必要となる書類 東京23区内で勤務していた企業等の退職証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人経営者のみ必要となる書類 開業届出済証明書等(移住下での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
(4) 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区の大学に通学し、東京23区の企業等へ就職した者のみ提出となる書類
ア 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5) 就業の場合の申請者のみ必要となる書類 就業証明書(串本町就業支援補助金の申請用)(別記第2号様式)
(6) テレワークの場合の申請者のみ必要となる書類
ア 就業証明書(串本町移住就業支援補助金のテレワーク対象者申請用)(別記第3号様式)
イ 就業時間証明書(串本町移住就業支援補助金の申請用)(別記第4号様式)
(7) 企業等の場合の申請者のみ必要となる書類 起業支援金の交付決定通知書
(補助金の交付)
第7条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に補助金の交付を行う。
(返還請求)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び町が認めた場合は、この限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 補助金の申請日から3年未満に串本町から転出した場合
ウ 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 補助金の申請日から3年以上5年以内に串本町から転出した場合
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に必要な事項は、和歌山県と串本町が協議して定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第31号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年12月20日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月15日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。








