○串本町移住就業支援補助金交付要綱

令和元年8月20日

告示第81号

(趣旨)

第1条 町長は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び串本町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県(以下「県」という。)と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町内に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住就業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することとする。

2 当該補助金の交付については、和歌山県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)その他法令等の定めるところによるほか、この告示に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 補助金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、第1号に定める要件を満たす者のうち、第2号又は第3号の要件を満たす就業又は起業に該当し、かつ、世帯の申請をする場合にあっては第4号の要件を満たすものを対象とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 県において移住支援事業の詳細が公表された後に転入したこと。

(イ) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 串本町に補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他県又は町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、補助金の対象として県が開設したマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている中小企業等(補助金の対象として、県が選定した法人であって、マッチングサイトに求人情報を掲載した法人をいう。以下同じ。)への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業していること。

 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。

 当該中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 起業に関する要件 1年以内に県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町移住就業支援補助金交付申請書(別記第1号様式)、移住先の就業先の就業証明書(串本町移住就業支援補助金の申請用)(別記第2号様式)及び本人確認書類に加え、前条第1号の要件を満たし、かつ、同条第2号又は第3号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては同条第4号の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、速やかに串本町移住就業支援補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知する。審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における補助金の交付が不可である場合も、その旨同様に当該申請者に通知する。

(補助金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に補助金の交付を行う。

(返還請求)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び町が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 補助金の申請日から3年未満に串本町から転出した場合

 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 補助金の申請日から3年以上5年以内に串本町から転出した場合

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に必要な事項は、和歌山県と串本町が協議して定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第31号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年12月20日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町移住就業支援補助金交付要綱

令和元年8月20日 告示第81号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
令和元年8月20日 告示第81号
令和3年6月21日 告示第51号
令和5年3月27日 告示第31号
令和5年12月20日 告示第116号