○串本町風しんの追加的対策事業に係る抗体検査費助成要綱

令和元年5月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)附則第16条の規定により読み替えて適用される同規則第2条第5号の2に該当する者を判定するための風しんに係る抗体検査(以下「抗体検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事項)

第2条 助成対象となる抗体検査の方法は、国が別に定める風しんに係る定期接種の対象となる風しん抗体価(以下「基準値表」という。)に掲げるいずれかの方法とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、抗体検査の受検日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であって、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性とする。ただし、平成26年4月1日以降に風しん抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが確認できる記録があり、その記録を提示することができる者を除く(十分な量の風しんの抗体は基準値表に掲げる抗体価を超える抗体価とする)

(助成金等)

第4条 助成する額(以下「助成金」という。)は、別に風しんの抗体検査及び風しんの第5期の定期接種に係る委託契約書(以下「集合契約書」という。)に定める風しんの抗体検査の委託料に消費税及び地方消費税を乗じて得た額を加えた額を限度とする。ただし、抗体検査に要した費用(以下「検査費用」という。)が限度額を下回る場合は、検査費用の額と同額とする。

2 前項の規定に関わらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者が受検した場合は、検査費用の全額を助成するものとする。

3 助成する回数は、1人につき1回を限度とする。

(助成方法)

第5条 助成は、現物給付又は償還払の方法により行う。

2 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)が抗体検査を風しんの追加的対策事業に係るクーポン券を使用し、別に集合契約書に定める実施機関一覧の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において受検した場合は、現物給付による助成を行う。

3 前項に規定する助成を行う場合は、申請者から検査費用の徴収は行わないものとする。この場合において、別に集合契約書に定めるところにより、実施医療機関からの請求に基づき、検査費用の額を実施医療機関に支払うものとする。

4 申請者が抗体検査を第2項に規定する助成方法以外の方法で受検した場合は、償還払いによる助成を行う。

5 申請者が前項に規定する助成を受ける場合は、串本町風しんの追加的対策事業に係る抗体検査費助成金申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、受検日の属する年度の末日までに申請しなければならない。

(1) 検査医療機関が発行した領収書(領収書を徴することができない場合は、これに代わる書面)

(2) 抗体検査の結果が確認できる書類の写し

6 町長は、前項の規定による申請が適正であると認めるときは、速やかに助成金を申請者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けた者に対し、当該助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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串本町風しんの追加的対策事業に係る抗体検査費助成要綱

令和元年5月27日 告示第46号

(令和元年5月27日施行)