○串本町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和元年5月27日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者の高齢化、重度化又は「親亡き後」を見据え、障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう居住支援のための必要な機能を整備し、提供することを目的とした地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「障がい者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、串本町とする。

2 町長は、適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人又は特定非営利活動法人等に事業の全部又は一部を委託するものとする。

(暴力団員等と関係を有する事業実施者の排除)

第4条 町長は、前条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するものであると認めた場合は、直ちに当該事業委託を中止するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、本町に在住する15歳以上の障がい者(中学生を除く。以下「対象者」という。)とする。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急時受入れ事業 地域で生活する対象者の急な体調不良や介護者の急病等による緊急保護が必要な場合などであって、法若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)に定める短期入所事業又はその他の法律に基づくサービスが利用困難な場合に、緊急一時的な受入れのための居室の提供及び宿泊に伴う支援を行う。

(2) 一人暮らし体験事業 地域への移行や親元からの自立等にあたって、一人暮らし体験の場や宿泊体験に伴う居室の提供及び必要な支援を行う。ただし、高校生(学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校の高等部に在学する者を含む。)が事業を利用する場合は、進路先を選択するために事業の利用が必要であると認めるときに限り、これを利用させることができるものとする。

(3) コーディネート事業 地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図るためのコーディネーターを配置し、調整や介護等必要な支援を行う。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業実施にあたり必要と認める支援

(利用申請)

第7条 前条第1号又は第2号の事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、同条第3号に規定する事業による調整を受け、地域生活支援拠点事業利用申請書を町長に提出するものとする。ただし、町長が緊急又はやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、地域生活支援拠点利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 町長は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(利用料等)

第10条 第6条第1号又は第2号の事業を利用した場合の利用者負担額は、別表に掲げるとおりとし、受託者に支払うものとする。

(請求等)

第11条 町長は、受託者が実施した事業について、別表に掲げる事業費用額から利用者負担額を差し引いた額(以下「事業費」という。)を受託者に支払うものとする。

2 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに、町長に対し地域生活支援拠点事業費請求書に地域生活支援拠点事業費明細書を添付し、当該月に係る事業費を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、事業費を支払うものとする。

(秘密の保持)

第12条 本事業の事務に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(緊急対応等)

第13条 受託者は、事業の実施に関して、事故その他の緊急事態等が発生した場合は、速やかに町長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(遵守事項)

第14条 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 受託者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 受託者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の末日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(様式)

第15条 この告示による各様式については、町長が別に定める。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和8年6月10日告示第53―5号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町地域生活支援拠点事業実施要綱の規定は、令和8年4月1日から適用する。

別表(第10条、第11条関係)

事業内容

利用者負担額

事業費用額

交通費(決定者の緊急時受入れ実施場所までの移送について往復に要した費用)

移送時支援(決定者の移送時支援に要した費用)

受入れ時支援(決定者の受入れ時支援に要した費用)

その他経費(食費、雑費、駐車場使用料などの支援に要した経費)

体験時支援(決定者の体験時支援に要した費用)

緊急時受入れ事業

負担額なし

公共交通機関 実費

自家用車 1kmにつき23円

通院等介助(身体介護を伴う)単価で算定

通院等介助(身体介護を伴う)単価で算定

実費


一人暮らし体験事業

実費(食費、雑費、駐車場使用料などの支援に要した経費)





通院等介助(身体介護を伴わない)単価で算定

※実費については、領収書を添付すること

串本町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和元年5月27日 告示第42号

(令和8年6月10日施行)