○串本町生活支援体制整備協議体設置要綱

令和元年5月27日

告示第41号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援体制の充実・強化を図るため、串本町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。

(2) 生活支援の担い手の養成やサービスの開発に関すること。

(3) 関係者間のネットワークの構築に関すること。

(4) 目指す地域の姿・方針の共有及び意識の統一に関すること。

(5) 地域の支援ニーズ及び取組の整合に関すること。

(6) 消費者被害の防止に関すること。

(7) その他生活支援体制の充実・強化に関すること。

(組織)

第3条 協議体は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 串本町生活支援コーディネーター

(2) 串本町社会福祉協議会の職員

(3) 串本町地域包括支援センターの職員

(4) 串本町民生委員・児童委員協議会の構成員

(5) 串本町老人クラブ連合会の推薦を受けた者

(6) 介護保険サービス事業所の職員

(7) 消費者行政担当の串本町職員

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議体に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は、委員の互選によってこれを定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、協議体を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議体の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 協議体は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議体に関し必要な事項は、委員長が協議体に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年12月14日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

串本町生活支援体制整備協議体設置要綱

令和元年5月27日 告示第41号

(令和3年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和元年5月27日 告示第41号
令和3年12月14日 告示第92号