○串本町町外火葬場(古座川町斎場)使用料補助金交付要綱
令和元年5月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町火葬場条例(平成17年串本町条例第133号。以下「条例」という。)第1条に規定する古座火葬場の運用停止に伴い、古座川町斎場を利用した者に串本町町外火葬場(古座川町斎場)使用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第2項に規定する火葬をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者の火葬を行うため、古座川町斎場を使用して当該火葬場の使用料を支払った者とする。
(1) 死亡時において町民であった者
(2) 町民から生まれた胎児
(3) 条例第4条第3項に規定する者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次表に掲げる額とする。
区分 | 単位 | 補助金額 |
12歳以上 | 1体 | 20,000円 |
12歳未満 | 1体 | 12,000円 |
死流産児 | 1体 | 10,000円 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、火葬を実施した日から原則60日以内に串本町町外火葬場(古座川町斎場)使用料補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に、火葬許可証の写し及び古座川町斎場の使用料の領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に誤りがあったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。