○串本町ひきこもり支援ステーション事業実施要綱

令和元年5月13日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第2項第3号の規定に基づき、ひきこもり状態にある者の自立の支援を推進することを目的に、ひきこもり状態にある者及びその家族に対する支援を行うひきこもり支援ステーション(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、本町とする。ただし、次に掲げる要件を満たすものであって、町長が適当と認める社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(1) 新宮・東牟婁圏域に拠点を有するものであること。

(2) 事業を適切、公正、中立的かつ効果的に実施できること。

(3) 事業の趣旨を十分に理解していること。

(4) 事業を健全に遂行できるに足りる人員及び財政的基礎を有すること。

(5) ひきこもり状態にある者への支援又は相談支援の実績があること。

(6) 個人情報の取扱いについて、適切な保護措置を講じていること。

(7) 関係法令等を遵守するとともに、町及び関係機関と連携・協力して事業を実施できること。

2 町長は、前項の規定に基づき事業を委託するときは、社会福祉法人等に対し、ひきこもり支援ステーション事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)の提出を求めるものとする。

(暴力団員と関係を有する事業実施者の排除)

第3条 町長は、前条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有するものであると認めた場合は、直ちに当該事業委託を中止し、必要に応じて、当該支援者に対し他の支援の適用を検討するものとする。

(事業対象者)

第4条 事業対象者は、本町に居住する者で、義務教育修了後ひきこもり状態にあるもの及びその家族とする。

(事業内容)

第5条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) ひきこもり相談・支援機関に関する情報発信

(2) ひきこもり相談窓口の設置

(3) 訪問や同行による支援の実施

(4) 居場所の提供

(5) 自立・就労コーディネート

(6) 地域の対象者の把握及び支援

(7) 専門家による支援

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が事業実施にあたり必要と認める支援

(実施日及び実施期間)

第6条 事業の実施日は、週5日以上(串本町の休日を定める条例(平成17年串本町条例第2号)に規定する休日を除く。)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

2 事業の実施時間は、1日8時間とする。

(実施施設)

第7条 事業は、原則として、新宮・東牟婁圏域の公共施設又は受託者が当該事業の用に供する施設において実施するものとする。

(利用料等)

第8条 事業を利用した場合の利用料は、原則として無料とする。ただし、利用者から負担を求めることが適当である実費相当額は、利用者の負担とする。

(人員の配置)

第9条 事業の実施に当たっては、人員を2人以上配置し、その内訳は次のとおりとする。

(1) ひきこもり支援に必要な知識、技術及び経験を有し、事業の対象者が適切な機関へつながるよう調整する能力を有する者1人以上

(2) 事業実施責任者を含む常勤の者1人以上

(変更等の承認)

第10条 受託者は、第2条第2項に規定する実施計画書の内容に変更を生じたときは、ひきこもり支援ステーション事業実施変更届出書を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(事業報告等)

第11条 受託者は、利用者名簿、ひきこもり支援ステーション事業実施状況月報及び利用者ごとの相談支援内容を記録しなければならない。

2 受託者は、事業の実施年度終了後、速やかにひきこもり支援ステーション事業実施実績報告書を作成しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 事業に従事した者は、事業の実施により知り得た情報について、個人情報の保護及び漏えい防止に関して周知徹底を図らなければならない。

2 受託者の役員若しくは職員又はこれらの者であったものは、その受託業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、契約期間が終了した後においても、同様とする。

(緊急対応等)

第13条 受託者は、事業の実施に関して、事故その他の緊急事態等が発生した場合は、速やかに町長に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(実施状況の聴取)

第14条 町長は、必要に応じて受託者から事業の実施状況について聴取を行うとともに、関係機関に意見を求めることができる。

(様式)

第15条 この告示による各様式については、町長が別に定める。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年6月29日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町ひきこもり支援ステーション事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

串本町ひきこもり支援ステーション事業実施要綱

令和元年5月13日 告示第35号

(令和4年6月29日施行)