○串本町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成31年4月25日
告示第56号
(目的)
第1条 串本町における男女共同参画推進に当たり、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく男女共同参画社会の形成に関する総合的かつ計画的な推進を図るため、串本町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 串本町男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関すること。
(2) 基本計画の策定に係る諸施策の協議及び総合調整に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(庁内連絡部会)
第6条 委員会に、第2条の所掌事務を遂行するための庁内連絡部会(以下「部会」という。)を設置する。
2 部会は、各課職員で組織し、町長が任命する。
3 部会に部長を置き、前項により任命された職員の互選によって定める。
4 部会は、部長が必要に応じて招集し、その運営に当たる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補足)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長 |
総務課長 |
住民課長 |
福祉課長 |
こども未来課長 |
産業課長 |
消防長 |
教育次長 |
くしもと町立病院事務長 |