○串本町ホームページ有料広告掲載基準
平成31年3月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、串本町有料広告掲載要綱(平成31年串本町告示第17号。以下「要綱」という。)に基づく串本町ホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の内容等)
第2条 広告は、ホームページに広告を掲載しようとする者(以下「広告主」という。)が指定するホームページにリンクするバナー広告とし、広告主の事業内容、広告及びリンク先のホームページの掲載内容は、要綱第3条の規定によるものとする。
2 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 縦60ピクセル×横220ピクセル
(2) 1メガバイト以内
(3) GIF、JPEG、PNGのいずれかのファイル形式
3 次に掲げる表現は、禁止する。
(1) 「閉じる」、「はい」、「いいえ」、「キャンセル」等の操作手順を模した表現
(2) アラートマーク、ラジオボタン、テキストボックス、プルダウンメニューを模した表現
(3) アニメーションによる表現
(4) 町の実施する事業名に類似した表現
(5) 前4号に掲げるもののほか、利用者の意思に反した動きをする表現又は利用者に誤解を与えるおそれのある表現
(広告の枠数)
第3条 広告の枠数は、最大10枠とする。
(広告の掲載位置等)
第4条 広告の掲載場所は、ホームページのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は、町が指定するものとする。
(広告掲載の申込期日)
第5条 要綱第7条第1項に定める広告掲載の申込期日は、掲載希望月初日の1月前までとする。
(広告の掲載決定順序)
第6条 広告掲載の申込みがホームページ上の広告の枠を超える場合は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。
(1) 国又は地方公共団体が出資し、又は支援する法人及び団体の広告
(2) 公益法人及び公益的団体の広告
(3) 民間企業のうち公益的性格を有する企業の広告
(4) 前3号に掲げるもの以外の広告
2 前項の規定による順序が同じ広告がある場合は、掲載希望月数の多いものを優先する。
3 前2項の規定によっても順序が同じ広告がある場合は、抽選により決定する。
(広告掲載料)
第7条 広告掲載料は、広告1枠当たり月10,000円とする。なお、継続して6月以上同一広告を掲載する場合は、月6,000円とする。
(広告の掲載期間等)
第8条 広告の掲載は1月を単位とし、掲載期間は1月以上12月以内とする。ただし、掲載期間の終期は、掲載開始月の属する年度の末日とする。
2 広告の掲載開始日は、月の初日とし、掲載終了日は月の末日とする。
3 広告掲載期間内に機器の保守作業等によりホームページを閉鎖した場合であっても、掲載期間の延長等は行わないものとする。
(緊急時等における広告の一時中止)
第9条 災害時等緊急の場合において、町が広報のためにホームページを使用する場合は、広告主の了承を得ずに、広告を一時中止することができる。また、この場合において、広告掲載料の還付は行わない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。