○串本町立こども園バス管理運行に関する規則

平成31年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育所等の統合による遠距離通園児童(以下「児童」という。)の通園手段を確保するため、こども園バス(以下「バス」という。)の適正な管理、安全な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理者及びその職務)

第2条 バスの適正な管理、運行を図るための管理者(以下「管理者」という。)をおく。

2 管理者は、こども未来課長をもって充てる。

3 管理者は、バスを常に良好な状態に整備し、バスの安全運転に関する必要なことについて、適切な指導監督を行い効率的な運行をしなければならない。

(バスの運行及び利用)

第3条 バス運行の対象となるこども園は、くしもとこども園とする。

2 前項に定めるバスの主な経路及び運行区域は、次のとおりとする。

経路

運行区域

第1経路

和深→田子→田並→有田→二色→串本

(運行の指示)

第4条 運行の指示は、町長がくしもとこども園長(以下「園長」という。)と協議して行う。

(バスの使用基準)

第5条 バスの使用基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の通園輸送

(2) 前号のほか町長が特に必要と認めたとき。

(バスの利用申請等)

第6条 バスを利用して通園させようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、バスの利用を開始する7日前までにこども園バス利用申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、バス使用の許可又は却下を申請した者に通知しなければならない。

3 前項の規定による許可を受けている保護者は、バスの利用をやめようとするときは、こども園バス利用停止届(別記第2号様式)により、町長に届け出なければならない。

(バスの利用料金)

第7条 バスの利用料金は、一人あたり月額1,500円とする。ただし、串本から利用する児童については、無料とする。

2 兄弟姉妹同時利用時、二人目は一人あたり月額1,000円、三人目以降は無料とする。

3 第1項本文及び前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の子どもが8月にバスを利用する場合の当該月の利用料金は、一人あたり日額100円とし、兄弟姉妹同時利用時においては、二人目は一人あたり日額50円、三人目以降は無料とする。

(バスを利用する児童の遵守事項)

第8条 バスを利用して通園する児童(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) バスの管理運行の規則を守り、安全運転に協力すること。

(2) その他乗務員、園長等の指示に従うこと。

(利用者に対する責任)

第9条 町長は、バスの運行によって、利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責を負わなければならない。ただし、町長及び乗務員がバスの運行に関し注意を怠らなかったこと、第三者に故意又は過失のあったこと、並びに自動車の構造上の欠陥若しくは機能の障害が無かったことが証明されたときはこの限りでない。

2 前項の利用者に対する責任は、乗車の時始まり下車をもって終わりとする。

(交通事故等の処置)

第10条 運転者は、バスの運行中に交通事故又はその他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとり、直ちに園長に報告を行いその指示を受けなければならない。

2 園長は、前項の規定により運転者から交通事故又はその他の事故の報告を受けた場合は、直ちに管理者及び関係機関に報告するとともに当該事故の処置を図らなければならない。

(異常気象時における措置に関する責任)

第11条 町長は、天災その他その責に帰することができない事由により、運行の安全確保のため、一時的中止、その他の処置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責を負わないものとする。

(管理運行業務の委託)

第12条 バスの管理運行に当たっては、業務を第三者に委託することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第32号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町立こども園バス管理運行に関する規則

平成31年3月18日 規則第3号

(令和5年7月31日施行)