○串本町学童保育所バス管理運行に関する規則

平成31年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学童保育所へ通所する児童(以下「児童」という。)の通所手段を確保するため、学童保育所バス(以下「バス」という。)の適正な管理、安全な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理者及びその職務)

第2条 バスの適正な管理、運行を図るための管理者(以下「管理者」という。)をおく。

2 管理者は、こども未来課長をもって充てる。

3 管理者は、バスを常に良好な状態に整備し、バスの安全運転に関する必要なことについて、適切な指導監督を行い効率的な運行をしなければならない。

(バスの運行)

第3条 通所手段を確保するためバス運行の対象となる学童保育所は出雲学童保育所とし、当該バスは潮岬小学校から出雲学童保育所まで運行するものとする。

(運行の指示)

第4条 運行の指示は、町長が当該学童保育所責任者(以下「責任者」という。)と協議して行う。

(バスの使用基準)

第5条 バスの使用基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の通所輸送

(2) 前号のほか町長が特に必要と認めたとき。

(バスを利用する児童の遵守事項)

第6条 バスを利用して通所する児童(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) バスの管理運行の規則を守り、安全運転に協力すること。

(2) その他乗務員、責任者等の指示に従うこと。

(利用者に対する責任)

第7条 町長は、バスの運行によって、利用者の生命又は身体を害したときは、その損害を賠償する責を負わなければならない。ただし、町長及び乗務員がバスの運行に関し注意を怠らなかったこと、第三者に故意又は過失のあったこと、並びに自動車の構造上の欠陥若しくは機能の障害が無かったことが証明されたときはこの限りでない。

2 前項の利用者に対する責任は、乗車時から始まり下車をもって終わりとする。

(交通事故等の処置)

第8条 運転者は、バスの運行中に交通事故又はその他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとり、直ちに責任者に報告を行いその指示を受けなければならない。

2 責任者は、前項の規定により運転者から交通事故又はその他の事故の報告を受けた場合は、直ちに管理者及び関係機関に報告するとともに当該事故の処置を図らなければならない。

(異常気象時における措置に関する責任)

第9条 町長は、天災その他その責に帰することができない事由により、一時的中止、その他の処置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責を負わないものとする。

(管理運行業務の委託)

第10条 バスの管理運行に当たっては、業務を第三者に委託することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

串本町学童保育所バス管理運行に関する規則

平成31年3月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)