○串本町名誉町民条例

平成31年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 串本町の発展に卓越した功績があり、ひとしく町民の敬愛を受ける者に、この条例の定めるところにより、串本町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。

2 前項の名誉町民の称号は、死没した者に対しても追贈することができる。

(決定方法)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決める。

(贈与の方法)

第3条 名誉町民には、顕彰状及び記念品を贈る。

2 名誉町民の事績は、町の広報に掲載する。

(礼遇)

第4条 名誉町民には、次のとおり礼遇することができる。

(1) 町の公式の式典、その他諸行事に招待すること。

(2) その他町長が必要と認める待遇

この条例は、公布の日から施行する。

串本町名誉町民条例

平成31年3月18日 条例第7号

(平成31年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成31年3月18日 条例第7号