○串本町地域振興休養拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成31年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 串本町の地域情報の発信及び休養を提供することで地域振興を図るため、串本町地域振興休養拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
串本町地域振興休養拠点施設 | 串本町田原2518番地 |
(施設)
第3条 拠点施設は、次のとおりとする。
(1) 本館 RC構造 3階建 2,694.3m2
(2) 別館 RC構造 3階建 1,485.68m2
(管理)
第4条 拠点施設の管理者は、町長とする。
2 拠点施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が拠点施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設における地域情報の発信及び休養の提供による地域振興業務
(2) 拠点施設の利用の許可に関する業務
(3) 拠点施設及び拠点施設内の設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(開館日)
第7条 拠点施設は、年間を通じて開館する。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て休館することができる。
2 拠点施設利用時間は、指定管理者が町長の承認を得て決定するものとする。
(利用の許可)
第8条 拠点施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害する恐れがあるとき。
(2) 拠点施設及び付属設備を毀損する恐れがあるとき。
(3) 拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(利用料金)
第11条 町長は、指定管理者に拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、指定管理者が町長と協議の上、決定するものとする。
(利用料金の減免措置)
第12条 指定管理者は、特に必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第14条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(串本町国民宿舎条例の廃止)
2 串本町国民宿舎条例(平成19年串本町条例第26号)は、廃止する。
(串本町あらふねシーサイドホテル条例の廃止)
3 串本町あらふねシーサイドホテル条例(平成17年串本町条例第152号)は、廃止する。
(串本町国民宿舎事業の設置に関する条例の廃止)
4 串本町国民宿舎事業の設置に関する条例(平成17年串本町条例第150号)は、廃止する。
(経過措置)
5 この条例により廃止する国民宿舎事業会計に係る債権、債務及び財産は、串本町一般会計が継承する。