○串本町滞納整理委員会設置要綱

平成28年12月26日

訓令第17号

(目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく町税及び各種使用料等(以下「町税等」という。)の滞納整理の促進及び財政の健全な運営を図るため、串本町滞納整理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項に関する審査を行う。

(1) 町税等の不納欠損処分に関する事項

(2) その他町税等の滞納処分に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画課長

(3) 税務課長

(4) 会計課長

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 前条に掲げる委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名する職員の代理出席を認めるものとする。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第5条 委員長が必要と認めたときは、会議に関係職員の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町滞納整理委員会設置要綱

平成28年12月26日 訓令第17号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年12月26日 訓令第17号
令和3年9月13日 訓令第6号