○串本町滞納整理委員会設置要綱
平成28年12月26日
訓令第17号
(目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく町税及び各種使用料等(以下「町税等」という。)の滞納整理の促進及び財政の健全な運営を図るため、串本町滞納整理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項に関する審査を行う。
(1) 町税等の不納欠損処分に関する事項
(2) その他町税等の滞納処分に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 税務課長
(4) 会計課長
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 前条に掲げる委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名する職員の代理出席を認めるものとする。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは、会議に関係職員の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、税務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。