○串本町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成31年1月15日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち同項第7号の意思疎通支援を行う者を養成する事業として実施する串本町手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、串本町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業は、「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定める入門課程及び基礎課程による手話奉仕員養成講座(以下「養成講座」という。)の実施により行うものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住、在勤又は在学する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、事業の対象者とする。

(受講費用)

第5条 養成講座の受講費用は、無料とする。ただし、受講者が自ら使用する教材費は、受講者が負担するものとする。

(修了証の交付)

第6条 町長は、養成講座を修了した者に対し、串本町手話奉仕員養成講座修了証書(別記様式)を交付するものとする。

(他の実施主体との連携)

第7条 事業は、他市町村の実施主体が行う事業と共同で実施できるものとする。

2 町長は、共同の実施主体と相互に連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。

3 他市町村の実施主体と共同で実施する場合は、第4条及び前条の規定は、共同実施主体間の協議により、別に定めることができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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串本町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成31年1月15日 告示第2号

(平成31年1月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成31年1月15日 告示第2号