○串本町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成30年12月18日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、自動車等の運転による交通事故の抑制を図るため、運転免許証を自主返納した者に対する運転免許自主返納支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての運転免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、第5条の交付申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者で、平成31年4月1日以後において運転経歴証明書の交付を受けた者とする。ただし、串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等である者は、対象としない。

(交付内容)

第4条 町長は、前条の対象者に対し、串本町コミュニティバス回数券4,400円分(以下「回数券」という。)を交付する。

2 回数券の交付を受けることができる者は、公安委員会に運転免許証を自主返納した本人のみとし、1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 回数券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町運転免許自主返納支援事業回数券交付申請書(別記様式)に運転経歴証明書の原本を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、当該申請者に回数券を交付する。

3 前条第1項により交付した回数券は、再交付することはできない。

(回数券の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により回数券の交付を受けた場合及びこの告示に違反した場合は、交付した回数券の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

串本町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成30年12月18日 告示第146号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第8節 安全・防犯
沿革情報
平成30年12月18日 告示第146号