○串本町営住宅の家賃及び敷金の減免並びに徴収の猶予に関する要綱

平成30年12月18日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町営住宅条例(平成17年串本町条例第156号。以下「条例」という。)第15条及び第17条第2項の規定による家賃、敷金の減免及び徴収の猶予について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定月収 条例第14条第3項の規定により、認定された収入をいう。

(2) 申請時月収 減免又は徴収の猶予を申請する時点における公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入の計算の例により算出された収入をいう。

(減免の対象)

第3条 家賃の減免は、次に掲げる事由に該当する入居世帯で町長が特に必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合において、家賃が住宅扶助の額を超えるとき。

(2) 生活保護法に基づく保護を受けている入居者が病気による長期入院等のため住宅扶助を停止されたとき。

(3) 同居者の転出、死亡等により認定月収に比し申請時月収が著しく減少したとき。

(4) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の退職、転職等により認定月収に比し申請時月収が著しく減少したとき。

(5) 入居者等が災害により著しい損害を受けているとき。

(6) 入居者等が病気により3月以上の療養を要するとき。

(7) その他前各号に準ずる場合又は特別の事由があると認められる場合

(減免額)

第4条 家賃の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と住宅扶助費との差額

(2) 前条第2号に該当する場合 当該入居者に係る家賃の額

(3) 前条第3号又は第4号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と申請時月収に基づき条例第13条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定により算出した家賃額との差額

(4) 前条第5号又は第6号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と、認定月収から災害による損害の回復に要する費用又は療養に要する費用の月額を控除した額に基づき条例第13条第1項第27条第1項又は第29条第1項の規定により算出した額との差額

(5) 前条第7号に該当する場合 前各号に準じ決定する。

(適用除外)

第5条 入居者が条例第38条第1項各号に該当する場合には、第3条の規定にかかわらず、家賃の減免又は徴収の猶予を行わないことができる。

(家賃の減免の期間)

第6条 家賃を減免する期間は、入居者からの減免の申請があった月の翌月から当該年度内とする。ただし、必要と認められるときは、これを遡及又は延長することができる。

(添付書類)

第7条 串本町営住宅条例施行規則(平成17年串本町規則第105号。以下「規則」という。)第4条に規定する事実であることを証明する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 第3条第1号に該当する場合 入居者等が保護決定を受けていることを証明する書類

(2) 第3条第2号に該当する場合 入居者が保護決定を受けていることを証明する書類及び住宅扶助費の支給を停止されていることを証明する書類

(3) 第3条第3号又は第4号に該当する場合 申請時月収が著しく減少したことを証明する書類

(4) 第3条第5号に該当する場合 災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類

(5) 第3条第6号に該当する場合 医師が発行する診断書及び医療機関が発行する療養費の支払を証明する書類

(6) 第3条第7号に該当する場合 町長が必要と認める書類

(届出義務)

第8条 条例第15条の規定により減免措置の適用を受けている入居者は、当該措置に係る事由が消滅した場合は、直ちにその旨を届けなければならない。

(家賃の減免の取消し)

第9条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の申請により減免措置を受けた場合

(2) 前条の規定に違反した場合

2 前項の規定により減免措置の取消しを受けた入居者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を直ちに納付しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 減免額相当額の全額

(2) 前項第2号に該当する場合 減免措置に係る事由が消滅した日の属する月の翌月から減免を受けていた月までの減免額相当額

(家賃の徴収猶予の対象)

第10条 家賃の徴収猶予は、第3条第5号から第7号までのいずれかに該当する場合において、当該徴収猶予の申請日からおおむね6月以内に、入居者が支払能力を回復すると認められるときに行うものとする。

(家賃の徴収猶予の期間)

第11条 家賃に係る徴収猶予の期間は、6月を限度とする。ただし、特に必要と認めるときは、これを延長することができる。

(準用)

第12条 第7条(同条第1号から第3号までの規定は除く。)及び第8条の規定は、徴収猶予の申請手続について準用する。

(敷金の減免)

第13条 敷金の減免の対象者は、生活保護法による保護を受けている者で条例第17条第1項の規定による敷金の額が住宅扶助で支給されることとなる額を超える入居決定者とする。

2 前項の規定に該当する者については、敷金が住宅扶助で支給されることとなる額を超える部分に相当する額を減免する。

3 第5条の規定は、敷金の減免について準用する。

4 第7条(同条第2号から第6号までの規定は除く。)及び第8条の規定は、第2項の減免の申請について準用する。

5 町長は、敷金の減免の承認を受けた者が虚偽その他不正の申請により減免の承認を受けた者であるときは、減免の承認を取り消し、減免した額を徴収するものとする。

(敷金の徴収猶予)

第14条 敷金の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うこととする。

(1) 町営住宅入居決定後から入居するまでの間に主たる生計者が死亡し、敷金納付が困難となった場合

(2) 町営住宅入居決定後から入居するまでの間に、入居者又は同居者の病気により一時的に費用を要したため敷金納付が困難となった場合において、徴収猶予の申請日から6月以内に敷金の支払能力が回復すると認められるとき。

(3) 第5条及び第11条の規定は、敷金の徴収猶予について準用する。

(通知等)

第15条 条例第15条(条例第27条第3項又は第29条第3項において準用する場合を含む。)又は第17条第2項の規定による家賃、敷金又は金銭(以下この条において「家賃等」という。)の減免の決定は、町営住宅家賃等減免決定通知書(別記第1号様式)により、家賃等の徴収猶予の決定は、町営住宅家賃等徴収猶予決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 入居者から規則第4条の規定により町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書が提出された場合において、当該申請に基づく申請を却下するときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請却下通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

3 第1項の規定により通知した家賃等の減免又は徴収猶予の決定を取り消すときは、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)取消通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(更新住宅の家賃及び敷金の減免並びに徴収猶予)

第16条 串本町更新住宅条例(平成17年串本町条例第158号)第16条及び第18条第2項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収猶予については、本告示を準用するものとする。

(改良住宅の敷金の減額及び免除並びに家賃の延納及び減免)

第17条 串本町改良住宅条例(平成17年串本町条例第157号)第11条第2号及び第17条の規定による敷金の減額及び免除並びに家賃の延納及び減免については、本告示を準用するものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項については、町長がその都度定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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串本町営住宅の家賃及び敷金の減免並びに徴収の猶予に関する要綱

平成30年12月18日 告示第145号

(令和元年8月20日施行)