○串本町心身障害児福祉手当支給要綱

平成30年12月18日

告示第142号

串本町心身障害児福祉手当支給要綱(平成17年串本町告示第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、心身障害児に福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その生活の安定及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「心身障害児」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(支給対象者)

第3条 手当の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する心身障害児とする。ただし、串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第14号)による医療費の支給を受けることができる者を除く。

(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 満19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(児童手当の対象となる者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が認める本町の区域外にある施設等に入所している者も心身障害児とみなし、この告示の規定を適用する。

(手当の額)

第4条 手当の額は、次のとおりとする。

(1) 在宅の心身障害児 年額48,000円

(2) 在宅以外の心身障害児 年額14,400円

(申請)

第5条 支給対象者は、手当の支給を受けようとするときは、串本町心身障害児福祉手当支給認定申請書(別記様式)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。この場合において、支給対象者が申請の手続をし難いとき又は15歳に満たないときは、その保護者等が代わって申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき受給資格があると認めたときは、手当の支給を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(支給時期)

第6条 手当の支給は、年1回とし、当該年度の9月末日までに支給するものとする。

(支給方法)

第7条 手当の支給については、8月1日(以下「基準日」という。)現在において、手当の支給認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対して年額を支給する。この基準日において、次条の規定により受給資格が消滅している場合は、手当は支給しない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その受給資格は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身障害児でなくなったとき。

(手当の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(届出)

第10条 受給資格者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者が死亡又は転出したとき。

(2) 受給資格者が氏名を変更したとき。

(3) 受給資格者が転居したとき。

(4) 受給資格者が手当の振込口座を変更したとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の串本町心身障害児福祉手当支給要綱の規定は、この告示の施行日以後の手当の支給について適用し、同日前の手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年11月22日告示第107号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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串本町心身障害児福祉手当支給要綱

平成30年12月18日 告示第142号

(令和2年4月1日施行)