○串本町心身障害児奨学金支給要綱

平成30年12月18日

告示第141号

串本町心身障害児奨学金支給要綱(平成17年串本町告示第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、心身障害児に障害児奨学金(以下「奨学金」という。)を支給することにより、障害児の就学奨励を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「心身障害児」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(支給対象者)

第3条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されているもののうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による特別支援学校に通学している満19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある心身障害児とする。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、年額1万5,600円とする。

(申請)

第5条 支給対象者は、奨学金の支給を受けようとするときは、串本町心身障害児奨学金支給認定申請書(別記様式)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。この場合において、支給対象者が申請の手続をし難いとき又は15歳に満たないときは、その保護者等が代わって申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき受給資格があると認めたときは、奨学金の支給を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(支給時期)

第6条 奨学金の支給は、年1回とし、当該年度の9月末日までに支給するものとする。

(支給方法)

第7条 奨学金の支給については、8月1日(以下「基準日」という。)現在において、奨学金の支給認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対して年額を支給する。この基準日において、次条の規定により受給資格が消滅している場合は、奨学金は支給しない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その受給資格は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身障害児でなくなったとき。

(奨学金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により奨学金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した奨学金の全部又は一部を返還させることができる。

(届出)

第10条 受給資格者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 受給資格者が死亡又は転出したとき。

(2) 受給資格者が氏名を変更したとき。

(3) 受給資格者が転居したとき。

(4) 受給資格者が奨学金の振込口座を変更したとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の串本町心身障害児奨学金支給要綱の規定は、この告示の施行日以後の奨学金の支給について適用し、同日前の奨学金の支給については、なお従前の例による。

(令和元年11月22日告示第106号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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串本町心身障害児奨学金支給要綱

平成30年12月18日 告示第141号

(令和2年4月1日施行)