○串本町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年9月25日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的とした子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、串本町とする。

(センターの設置)

第3条 町長は、事業を実施するため串本町保健センター内に串本町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(職員配置)

第4条 センターには、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職員を配置するものとする。

(事業対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に居住する妊産婦並びに18歳までの子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び指導を行うこと。

(3) 支援プランを作成すること。

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

串本町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年9月25日 告示第110号

(平成30年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成30年9月25日 告示第110号