○串本町立中学校部活動指導員に関する規則

平成30年7月27日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、串本町立中学校に勤務する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)の任用、身分、職務等必要な事項を定めることにより、学校における部活動の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(任用及び身分)

第2条 指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識、技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、教育委員会が校長の意見を聴いて選考し、任用するものとする。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 指導員の任期は、任命の時から当該年度の3月31日までとする。

(職務)

第3条 指導員は、校長の指揮、監督の下、次に掲げる職務を行う。ただし、これらの職務を教諭等が行うことは妨げない。

(1) 実技指導

(2) 安全、障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 用具、施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間、月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 適切な練習時間や休養日の設定

(10) 事故が発生した場合の現場対応

(勤務形態)

第4条 指導員の1回の指導時間は2時間とし、任期中の指導回数は、校長が教育委員会と協議して定めるものとする。

(報酬等)

第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年串本町条例第48号)第20条から第29条の定めるところによる。

2 報酬の額は、1時間当たり1,600円とする。

(休暇)

第6条 指導員は、串本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年串本町規則第9号)に定めるところにより、必要な休暇を受けることができる。

(公務災害等の補償)

第7条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(服務)

第8条 指導員は、その信用を失墜させる行為をしてはならない。

2 指導員は、上司の許可があった場合を除くほか、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(解任及び予告)

第9条 指導員が次のいずれかに該当する場合においては、これを解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の勤務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 指導員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) 指導員の任用を必要としなくなったとき。

2 前項第6号の場合で、1月を超えて引き続き勤務した指導員を解任しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき解任の予告を行わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月12日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

串本町立中学校部活動指導員に関する規則

平成30年7月27日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年7月27日 教育委員会規則第4号
令和元年9月26日 教育委員会規則第3号
令和2年3月12日 教育委員会規則第3号