○串本町在宅育児支援事業給付金支給要綱
平成30年6月20日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心して生み、育てることができる町を実現するため、公的支援を受けずに第2子以降の乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、和歌山県との委託契約に基づき、在宅育児支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において乳児とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「住民記録されている者」という。)で、令和5年12月31日までに生まれ、かつ、生後2月を超え、満1歳に満たないもののうち次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 同一世帯内の第3子以降の者
(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号で定義されている町民税所得割合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分。以下「町民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である同一世帯内の第2子の者
(支給対象者)
第3条 この告示による給付金の支給を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、住民記録されている者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ、生計を同じくすること。
(2) 乳児を育てるにあたり、育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと。
(3) 乳児を紀州っ子いっぱいサポート事業(和歌山県と市町村が協力して実施する第3子以降及び第2子の一部を対象とした保育料等無償化事業をいう。)の対象施設として、本町が指定する施設に入所させていないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員や公序良俗に反する者など町長が不適切と認める者でないこと。
2 前項の場合において、乳児と同居する養育者が複数いるときは、乳児の父母のいずれかを対象者とし、また同居する乳児の父母がいない場合は生計を維持する程度が1番高い者を対象者とする。
(支給内容)
第4条 給付金の額は、乳児一人当たり月額15,000円とする。
2 支給対象となる期間は、支給の対象となった日の属する月の翌月から始め、給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、出生日が月末日又は12月29日若しくは30日である乳児において、支給の対象となった日が生後2月を経過した日である場合は、その日の属する月から対象とする。
3 出生日が各月1日である場合で、給付金を支給すべき事由が消滅した日が満1歳となった日である場合においては、誕生日の属する月までを支給月とする。
(支給の申請及び決定等)
第5条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者となった日の属する年度の末日までに、在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者、申請者の配偶者及び乳児の健康保険証の写し
(2) 申請者と乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(3) 同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
(4) 乳児が第2子である場合において、申請者及び申請者の配偶者の町民税所得割合算額を、当町において確認できない場合は、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額を証明する書類
(5) 育児休業給付金受給申請状況証明書(別記第2号様式)
(6) 申請者の金融機関口座が確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書(別記第3号様式)を申請者あて通知するものとする。
3 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(別記第4号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
5 町長は、業務を行う中で申請書の記載事項に変更があることを知ったときは、第3項の届出の有無にかかわらず、再審査することができる。
(支給の方法等)
第6条 町長は、申請者に対し在宅育児支援事業給付金支払請求書(別記第7号様式)の提出を求め、その請求に基づき給付金を支給するものとする。
2 給付金の支給は、1会計年度につき2回とし、4月から9月までの期間に係る給付金及び10月から翌年3月までの期間に係る給付金をそれぞれの期間が終了した翌月に支給するものとする。
(給付金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者があるときには、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか給付金の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度の給付金から適用する。
附則(令和元年5月27日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年度の給付金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年6月24日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月29日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町在宅育児支援事業給付金支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月5日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町在宅育児支援事業給付金支給要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。