○串本町産業振興機械等の取得等に係る確認申請事務処理要綱

平成30年6月20日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「政令」という。)第6条の3第13項及び第28条の9第14項に基づく産業振興機械等の取得等に係る確認申請の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請)

第2条 政令第6条の3第13項又は第28条の9第14項に規定する町長の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、正副2部を町長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設備の取得等をした場所が確認できる書類の写し

(2) 設備の取得等の日が確認できる書類の写し

(3) 当該取得価額が確認できる契約書又は領収書の写し

(4) 業種及び資本金が確認できる書類の写し

(申請書の処理)

第3条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を確認し、申請書を受理した日から30日以内に、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年6月24日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像画像

串本町産業振興機械等の取得等に係る確認申請事務処理要綱

平成30年6月20日 告示第70号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
平成30年6月20日 告示第70号
令和2年6月24日 告示第70号