○串本町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年3月15日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児の聴覚に関する異常を早期に発見し、及び早期の療育に必要な支援体制の整備に寄与することを目的として行う新生児聴覚検査事業の実施において、当該検査を受けた新生児の保護者に対して、当該検査に係る費用の一部を助成するための必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす保護者とする。

(1) 新生児聴覚検査を受診した日及び第8条に規定する申請をした日の両日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 他の地方公共団体から新生児聴覚検査に係る助成を受けた者でないこと。

(助成対象検査)

第3条 助成金の交付対象となる新生児聴覚検査は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 検査の内容 次に掲げる聴覚検査とする。

 初回検査 新生児期の入院中又は外来において行う聴覚検査

 確認検査 初回検査において再検査が必要であると認められた者に対して行う聴覚検査

(2) 検査の方法 次に掲げる検査方法のいずれかにより行うものとする。

 自動聴性脳幹反応検査(AABR)

 耳音響放射検査(OAE)

(受診票の交付)

第4条 町長は、母子健康法(昭和40年法律第141号)第16条の規定により母子健康手帳を交付する際に、妊婦に対して新生児聴覚検査に係る受診票を交付するものとする。

2 町長は、すでに母子健康手帳の交付を受けた妊婦が当町へ転入した場合は、その妊婦に対し受診票を交付するものとする。

(検査の実施)

第5条 新生児聴覚検査を希望する保護者は、あらかじめ町との間で代理受領に関する契約を締結した新生児聴覚検査を実施する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で新生児聴覚検査を受けることができる。

2 新生児聴覚検査を受ける際に、保護者が委託医療機関に受診票を提出することにより助成金の代理受領を委任したものとみなす。

3 町長が認めたときは、委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において新生児聴覚検査を受けることができる。

4 委託医療機関及び委託外医療機関は、次のとおり新生児聴覚検査を実施するものとする。

(1) 国が定める基準に基づき確実に実施すること。

(2) 検査の時期は、初回検査を新生児の入院期間中又は外来において実施することとし、新生児期に実施できなかったときは、生後6月未満までに実施すること。

(3) 初回検査で再検査が必要となった場合は、確認検査を初回検査実施後の翌日又は翌々日頃に実施すること。

(助成金額)

第6条 助成金額は、初回検査及び確認検査の聴覚検査に要した費用(以下「検査費」という。)とし、それぞれ5,000円を上限とする。

2 受診票を提出して新生児聴覚検査を受けた保護者は、検査費の額から前項に規定する額を減じて得た額を委託医療機関に支払わなければならない。

(助成金の支払)

第7条 委託医療機関で受けた新生児聴覚検査の助成金の支払方法は、次の各号によるものとする。

(1) 委託医療機関は、新生児聴覚検査を実施したときは、保護者から委任を受けた助成金相当額を、当該新生児聴覚検査を実施した日の属する月の翌月15日までに請求書に受診票を添えて、町長に請求するものとする。

(2) 前号の助成金額は、前条に掲げる額とする。

(3) 町長は、第1号に規定する請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは当該請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

(4) 前号の規定により当該委託医療機関に対し支払いをしたときは、当該保護者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

2 委託外医療機関で受けた新生児聴覚検査の助成金については、次条で定める規定により償還払いによる方法で保護者へ支払うものとする。

(交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、串本町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 新生児聴覚検査に要する費用を支払ったことがわかる書類

(2) 母子健康手帳

(3) 受診票

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請期限は、新生児聴覚検査を受診した日から6月以内とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

3 前項の期限内に交付申請が行われなかったときは、助成金の交付申請を辞退したものとみなす。

4 町長は、第1項の申請があったときは、内容を審査の上、適当であると認めたときは助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、申請者に既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に出生した者について適用する。

(令和5年12月20日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成30年3月15日 告示第30号

(令和5年12月20日施行)