○串本町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成30年3月15日

告示第29号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する健康増進計画(以下「計画」という。)を策定するため、串本町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる業務とする。

(1) 計画の策定及び変更に関する事項

(2) 策定後の計画等の推進及び評価に関する事項

(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、食育活動関係者、被保険者代表者等からなる15人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、計画の策定完了をもって終了する。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任するものとし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

串本町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成30年3月15日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成30年3月15日 告示第29号