○串本町大学等連携事業補助金交付要綱

平成30年3月15日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、大学、大学院、短期大学、高等学校及び高等専門学校(以下、大学等という。)と町が連携し、地域活性化の調査研究並びに実践活動を行う事業について、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町の活性化及び発展につながると認められるもので、かつ、次の各号に該当しなければならない。

(1) 大学等が学校教育活動の一つとして、町と連携して行う実践活動であって、町の活性化及び発展に対する効果が見込まれる事業

(2) 次の事項のいずれかに重点をおく事業

 地域活性化施策を提案するための調査研究

 地域住民との体験交流

 地域の行事、イベント及び共同作業の支援

 地域資源を活かした特産品等の研究開発

 その他、町長が認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金交付対象者は大学等とし、かつ大学等に所属する教員が指導するグループで、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、構成員数が3人未満のグループは、補助対象外とする。

(1) 大学等に設置されている研究室、ゼミ又は学級

(2) 大学等が教育活動の一つとして位置づけるプログラムによる活動グループ

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。この場合において、国及び県から当該事業に対し助成を受けている場合又は町が運営補助を行っている他の団体から助成を受けている場合は、交付対象経費から当該助成費を除いたものとする。

(1) 活動に係る宿泊費

(2) 活動に係る旅費

(3) 活動に必要な機器材又は施設等の借上料

(4) 活動協力者に対する謝金

(5) その他活動に係る経費で町長が特に認めたもの

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書を提出しなければならない。

(補助金交付額)

第6条 補助金交付額は、申請された事業費総額の2分の1以内の額をもってこれを交付する。ただし、1件当たりの補助金交付限度額は、30万円とする。なお、旅費については、大学等から串本町までの往復に要した実費の2分の1の補助とする。ただし、一往復の一人当たりの交付限度額は1万円とする。

(交付の決定)

第7条 町長は、補助金交付の申請があったときは、その内容を審査の上、補助対象経費及び補助金の額を決定し、規則第4条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、事業内容を考慮の上、必要があると認めた場合は概算払をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付事業が終了すれば、規則第10条に定める補助事業実績報告書を1月以内に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定の減額及び取消し)

第10条 実施された事業が申請事業内容と異なると町長が判断した場合は、補助金交付額の減額又は補助金交付決定を取消すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第11条 町長は、実施された事業及び実績報告が適正かつ正確であると判断した場合は、これを申請者に通知する。

2 前項の通知を受けた申請者は、規則第13条に定める補助金等交付請求書を提出する。

3 町長は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

串本町大学等連携事業補助金交付要綱

平成30年3月15日 告示第24号

(平成30年3月15日施行)