○串本町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年3月15日

告示第14号

串本町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年串本町告示第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化が進む当町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活性化に必要な施策の推進に資するとともに、当町への定住及び定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、串本町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(資格)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域から当町内に生活の拠点を移し、住民票を異動させる者

(3) 任期の日において18歳以上の者

(4) 次条に定める活動に意欲と情熱を有し、かつ積極的に活動できる者

(5) 普通自動車運転免許を有している者

(6) 前各号に定めるもののほか、募集の都度に町長が定める要件を満たす者

(活動)

第3条 隊員は、次に掲げるいずれかの活動に従事する。

(1) 国際交流事業に関すること。

(2) 農林水産業及び観光業等の地域産業の振興に関すること。

(3) 環境保全に関すること。

(4) 地域行事等の支援に関すること。

(5) 住民の健康づくり支援に関すること。

(6) 他の自治体との交流に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、地域おこしに関することで、町長が必要と認めた活動

(身分)

第4条 隊員の身分は、次のいずれかとする。

(1) 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する隊員(以下「任用隊員」という。)

(2) 町長から委嘱を受け、活動を行う隊員(以下「委嘱隊員」という。)

(受入団体)

第5条 町内で活動する法人又は任意の団体等で、地域活性化の推進等を行うもののうち、町長が隊員の受入体制が整っていると認めるもの(以下「受入団体」という。)は、隊員を受入れて地域づくりを行うことができる。

2 受入団体は、隊員の受入れに当たって次の業務を行うものとする。

(1) 隊員の活動計画の策定に関する業務

(2) 隊員の募集及び隊員の候補者の選定に関する業務

(3) 隊員の活動の調整、指導及び支援に関する業務

(4) 隊員の活動実績のとりまとめ及び広報・情報発信に関する業務

(5) 隊員に対する研修、生活及び定住のための支援に関する業務

(6) その他本事業の円滑な運営に関する業務

(隊員の任用又は委嘱期間)

第6条 隊員の任用又は委嘱期間は、1年以内とする。

2 任用隊員は、3年を上限として再任されることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、委嘱隊員の委嘱期間を3年を上限として更新することができる。

4 委嘱隊員の委嘱の更新は、会計年度ごとに行う。

(解任又は解嘱等)

第7条 町長は、任用隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 職務上の勤務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 任用隊員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 地公法第16条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) 任用隊員の任用を必要としなくなったとき。

2 前項第6号の場合で、1月を超えて引き続き勤務した任用隊員を解任しようとするときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づき解任の予告を行わなければならない。

3 前2項の規定は、委嘱隊員について準用する。この場合において、第1項中「解任」とあるのは「解嘱」と、同項第1号中「勤務実績」とあるのは「活動実績」と、同項第2号中「職務の執行」とあるのは「活動」と、同項第3号中「職務上の勤務に違反し、又は」とあるのは「活動」と、同項第4号中「任用隊員」とあるのは「委嘱隊員」と、同項第6号中「任用隊員の任用」とあるのは「委嘱」と読み替えるものとする。

(服務)

第8条 任用隊員は、地公法第31条から第38条までの規定を遵守しなければならない。

(勤務条件等)

第9条 任用隊員の報酬の額は、月額200,000円とする。

2 前項に定めるもののほか、任用隊員の給与、旅費及び費用弁償については、串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年串本町条例第48号)第1条から第3条第6条から第13条第15条から第17条第19条から第23条及び第25条から第29条の定めるところによる。

3 任用隊員は、串本町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年串本町規則第9号)に定めるところにより、必要な休暇を受けることができる。

4 前3項に定めるもののほか、任用隊員の勤務条件については、町長が別に定める。

5 その他任用隊員の活動に必要と認める車両及び物品等(以下「車両等」という。)は予算の範囲内で貸与する。ただし、任用隊員が私用で車両等を使用する場合は、任用隊員が経費を負担する。

(副業の許可)

第10条 任用隊員は、当町に定住するために、活動の妨げにならない範囲において、他の営利活動に従事することにより、町が支給する給与等以外の収入を得ようとする場合には、串本町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成24年串本町規則第28号)第5条の規定による許可を受けなければならない。

(賠償)

第11条 町長は、隊員が故意又は重大な過失により町に損害を与えたときは、その損害の一部又は全部を賠償させることができる。

(報償)

第12条 委嘱隊員の報償は、月額200,000円とする。ただし、1月の活動日数が20日に満たない場合は、日額10,000円の日割り計算により支払うものとする。

2 委嘱隊員は、毎月5日までに前月の活動を地域おこし協力隊活動報告書(別記様式。以下「活動報告書」という。)により町長に報告する。

3 町長は、前項の活動報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適切と認めた場合、提出日の属する月の20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。)までに委嘱隊員が指定した口座に報償を振り込むこととする。

(活動に関する補助)

第13条 町長は、予算の範囲内で委嘱隊員が行う第2条に規定する活動に必要となる経費を補助する。

2 第9条第5項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(秘密の保持)

第14条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(町の役割)

第15条 町は、隊員が円滑に活動できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 隊員の年間事業計画の作成

(2) 隊員の活動に関するコーディネート

(3) 受入団体との調整及び住民への周知

(4) 隊員の活動終了後の定住支援

(5) その他隊員の円滑な活動に必要なこと

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際現に串本町地域おこし協力隊の身分にある者の第6条第2項の委嘱期間の始期は、改正前の串本町地域おこし協力隊設置要綱の規定により地域おこし協力隊員として雇用された日から起算するものとする。

(令和2年3月11日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

串本町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年3月15日 告示第14号

(令和3年3月15日施行)