○串本町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第46条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新)

第4条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業者情報の提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による指定及びそれらの取消し若しくは効力の停止又は届出の受理並びに法第83条の2第3項の規定による命令(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(公示)

第6条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 指定居宅介護支援事業者の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 命令の内容及び年月日

(5) サービスの種類

2 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業者番号について行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

串本町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月15日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)