○串本町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項、第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第133条第4項、第140条の30第5項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の更新)

第4条 第2条の規定は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。

(事業者情報の提供)

第5条 町長は、第2条に規定する指定、第3条に規定する届出の受理又は前条に規定する指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定等の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

串本町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月15日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月15日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第15号