○議会の議決による専決処分事項の指定

平成29年12月15日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 町が管理し、家賃を徴収する町営住宅等に係る使用料等の支払請求及び住宅明渡しの請求に関する訴えの提起、和解又は調停に関すること。

2 串本町住宅資金等貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 その他町の債権のうち、非強制徴収公債権及び私債権の支払請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

この指定は、議決の日から施行する。

(令和3年6月25日議決)

この指定は、議決の日から施行する。

(令和3年12月17日議決)

この指定は、議決の日から施行する。

議会の議決による専決処分事項の指定

平成29年12月15日 議決

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成29年12月15日 議決
令和3年6月25日 議決
令和3年12月17日 議決