○串本町地域防災力向上モデル地区育成事業実施要綱

平成29年12月25日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、町民及び町の協働で串本町地域防災力向上モデル地区育成事業(以下「モデル地区育成事業」という。)を推進することにより、地域の防災力を向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、モデル地区育成事業とは、災害発生時においても地域の強い連帯のもと、町民が主体となり適切な減災・防災活動を展開できるよう、平常時からこれらに積極的に取り組み、その活動内容を検証し、それが町民全体に波及できる事業をいう。

(モデル地区の指定)

第3条 町長は、串本町地域防災力向上モデル地区(以下「モデル地区」という。)指定を相当とする町内の自治区及び自主防災会(以下「地区等」という。)に対し、モデル地区の指定を行うことができるものとする。

2 指定を受けようとする地区等は、串本町地域防災力向上モデル地区指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合、審査し適正と認めたときは、串本町地域防災力向上モデル地区指定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

4 モデル地区指定の期間は、1会計年度以上5会計年度までとする。ただし、町長が必要と認めるときは延長できるものとする。

(留意事項)

第4条 モデル地区は、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 人口の高齢化及び減少その他地域ごとに異なる地域特性を踏まえた減災・防災地域づくりに努める。

(2) 地域活動に関わりが少ない区民、事業者等へも減災・防災活動への参加を呼びかけるなど、地域ぐるみの組織づくりに努める。

(3) 和歌山県「津波から『逃げ切る!』支援対策プログラム」及び串本町津波防災地域づくり推進計画等の施策に協力するなど、行政と連携した活動が実施できる組織づくりに努める。

(活動の基本)

第5条 従来の減災・防災活動は原則として継承し、新たに実施しようとする減災・防災活動は串本町とモデル地区が協議を行い、双方の合意に基づいて次のとおり実施するものとする。

(1) 防災訓練等は、災害発生時に必要となる災害対応活動等を十分に踏まえ、実践的かつ効果的に行うよう努めるものとする。

(2) より幅広い層の区民の参加を促進し、かつ、多くの町民の参加が得られるよう、常に活動の内容を工夫し、実施時期、広報等に配慮するよう努めるものとする。

(3) 減災・防災活動により得られる情報は、他の地区等に発信し、かつ、普及に努め、町全体の防災力向上に努めるものとする。

(4) 地域で一体となって、減災・防災活動をはじめとする安全で安心できるまちづくり活動を行うよう努めるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町地域防災力向上モデル地区育成事業実施要綱

平成29年12月25日 告示第116号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成29年12月25日 告示第116号