○串本町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成29年12月25日
告示第115号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、串本町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる業務とする。
(1) 計画の作成に必要な事項
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、障害関係者、被保険者代表者、費用負担者等からなる12人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、計画の策定完了をもって終了する。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任するものとし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。