○串本町教育委員会事務専決規程

平成29年8月23日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育課長の専決事項)

第2条 教育課長は、この訓令に定める事務を専決処理するものとする。ただし、重要かつ異例に属すると認められる事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

2 前項の事務は次のとおりとする。

(1) 庁用バス及びスクールバスの使用許可に関すること。

(2) 串本町立学校施設等使用条例(平成17年串本町条例第80号)に規定する串本町立学校及び社会体育施設のほか串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する公の施設の利用又は使用の許可に関すること。

(3) 教育委員会の共催又は後援の承諾に関すること。

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町教育委員会事務専決規程

平成29年8月23日 教育委員会訓令第1号

(平成29年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年8月23日 教育委員会訓令第1号