○串本町学校運営協議会規則
平成29年8月23日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び設置校の校長の権限と責任の下、地域住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画と協働を進めることにより、学校と地域住民等との連携を深め、地域に開かれ信頼される学校づくり並びに学校、家庭及び地域が一体となって、子どもの育ちや学びを支えるとともに、子どもも大人も共に育ち、育て合う「共育コミュニティ」の取り組みを推進していくことを目的として設置する。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し、相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 基本的な教育方針及び目標に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) その他校長が必要と認める事項に関すること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に規定する目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、教育委員会を経由し、和歌山県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 対象学校の校長が協議会に対して意見を求める事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が協議会に対して意見を求める事項
4 協議会は、前3項の規定により教育委員会又は和歌山県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(委員の任命等)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、3人以上15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次の号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと
(委員の任期)
第8条 委員の任期は1年以内とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、別に定める。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長は、協議会を招集し、会議の議事を掌る。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第11条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議の上、招集する。
2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第12条 協議会に事務局を置く。
2 協議会の事務局は、対象学校に置く。
3 協議会の事務局は、協議会の庶務を処理する。
(運営等)
第13条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
2 協議会は、必要に応じて、地域住民及び教育関係者等から意見を聞くことができる。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会の適正な運営を図るため、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行えるよう、必要な情報提供及び説明に努めなければならない。
(1) 協議会としての合意形成が行うことができないと認められる場合
(2) 対象学校の運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解任することができる。
(1) 第7条の規定に違反した場合
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(3) その他教育委員会が解任に相当する事由があると認められた場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。