○串本町教育委員会会議傍聴人規則

平成29年8月23日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町教育委員会会議規則(平成17年串本町教育委員会規則第1号)第22条の規定に基づき、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴を許可されない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険と認められる器物又は薬品等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(禁止事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

串本町教育委員会会議傍聴人規則

平成29年8月23日 教育委員会規則第1号

(平成29年8月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年8月23日 教育委員会規則第1号