○串本町国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱

平成29年9月15日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国土強靭化地域計画(以下「計画」という。)の策定に向け、串本町が抱えるリスクの明確化、脆弱性の評価及び対応方策を検討し、強くしなやかな地域づくりの方向性を明確化するため、串本町国土強靭化地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し、調査と検討を行うものとする。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) その他国土強靭化に係る重要事項に関する事項

(事務局)

第3条 委員会の事務局を、企画課に置く。

(組織)

第4条 委員会は、串本町防災対策担当者会議委員をもって構成する。ただし、総務課長の代わりに総務課防災・防犯グループ長を充てるものとする。

(会議)

第5条 委員会の委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を総理し、会議を招集する。

3 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代行する。

5 委員長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

串本町国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱

平成29年9月15日 告示第82号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 附属機関等
沿革情報
平成29年9月15日 告示第82号